【現金払】店舗で硬貨の枚数が多いと受け取りを拒否された。拒否できるのか。
硬貨1種類につき20枚を超えて使用された場合、店は受け取りを拒否することができます。 「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」 7条に、「額面価格の20倍まで」を限度として通用すると規定されているためです。 なお、紙幣については、日本銀行法46条2項で、無制限に使用できる旨規定されています。 ... 詳細表示
【災害・決済】紙幣が燃えて一部が灰になってしまった。交換してもらえるか。
損傷した紙幣(銀行券)や硬貨(貨幣)は、日本銀行の本支店へ持ち込めば、損傷の程度に応じて新しいお金に引き換えてもらえます。 日本銀行の本支店に引き換えに行く際には、事前に連絡をしておきましょう。 なお、大きな災害の際には、金融機関(銀行、信用金庫、信用組合等)が紙幣や硬貨の引き換えに応じている場合もあ... 詳細表示
投資信託は元本割れリスクがある金融商品であり、「元本保証」ではありません。 こうした問題のある説明を受けた場合は、絶対に契約しないでください。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ■詳しく知りたい方... 詳細表示
【クレジットカード】利用明細に覚えのない請求があった。対処方法を知りたい。
利用した覚えのない請求があったら、すぐにクレジットカード会社にその旨を連絡してください。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳細表示
【災害・保険】被災して保険の請求をしたいが、家屋が倒壊して保険証書がなくなり、自分が契約していた会社がわからない。確認する方法はあるか。
1.生命保険の場合 生命保険協会の災害時受付専用連絡先(生命保険相談所)の照会手続きで確認することができます。 電話番号:0120-001-731 受付時間:平日午前9時~午後5時(祝日・年末年始を除く) 2.損害保険の場合 損害保険協会「自然災害等損保契約照会センター」の照会手続きで確認することが... 詳細表示
生命保険は、一般的には申込日またはクーリング・オフの内容が記載された書面が渡された日のいずれか遅い日から8日以内ならクーリング・オフできます。 加えて、生命保険会社が自主的にクーリング・オフ期間を9日以上としたり、通信販売の申し込みについてクーリング・オフ制度を設けたりしていることがあります。 クーリング... 詳細表示
【災害・保険】家屋が損壊したが、保険会社の損害認定に納得できない。どうしたらよいか。
保険会社に認定の内容について説明を求め、再調査を依頼してみましょう。 保険会社の対応や再調査の結果に納得がいかない場合は、そんぽADRセンターに相談してみましょう。 ■そんぽADRセンター ・電話番号:0570-022-808(ナビダイヤル:全国共通・通話料有料) 受付時間:平日午前9時15分~午... 詳細表示
【クレジットカード】『カードの番号と暗証番号をトラブル防止のため登録するように』という通知があった。本当か。
クレジットカード番号をだまし取ることを目的とした、フィッシングメールの疑いがあります。 実在するクレジットカード会社等を騙っているケースが多くあります。 カード会社等の事業者の公式ホームページに注意喚起情報が出ている場合がありますので、確認しましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン... 詳細表示
【生命保険】告知義務違反による契約解除通知が届いた。対処方法を知りたい。
加入時に生命保険会社側の説明不足や、 不告知教唆(被保険者や保険者に虚偽の報告をするように勧めたり、報告しないよう勧めたりする行為)があった場合には契約解除できませんが、その事実は、消費者に立証責任があります。 なお、契約解除は将来に向かって効力を生じるので、過去に支払った保険料は返還されません。 ... 詳細表示
【リボ払い】レジで『一括払い』と言ったのに、リボ払いになっていた。対処方法を知りたい。
リボ専用または自動リボ設定のクレジットカードを利用したため、 レジで「一括払い」と告げても、自動的にリボ払いになった可能性が考えられます。 不明点がある場合にはクレジットカード会社に問い合わせましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活セン... 詳細表示
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