消費者トラブルFAQ

  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 1347
  • 公開日時 : 2024/02/13 13:20
  • 更新日時 : 2024/02/13 13:20
  • 印刷

【修理・水道】広告の価格より高額な請求をされた。払いたくない。

回答

広告に記載された金額と差があるなど、請求額に納得できない場合、その場での支払いはきっぱり断り、明細等を確認した上で、後日納得した金額で支払う意思があることを伝えましょう。

また、以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフができる可能性があります。

•見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した
•広告等の表示額と実際の請求額が大きく異なる

■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号

■詳しく知りたい方
クーリング・オフ
水回り修理「950円~」のはずが…数十万円の高額請求に!-水回り修理、解錠、害虫駆除などの緊急対応で事業者とトラブルにならないためには?-

アンケート:ご意見をお聞かせください

ご意見・ご感想をお寄せください お問い合わせを入力されましてもご返信はいたしかねます