【携帯・スマホの契約】高齢者が希望していない端末やプランを勧められた。解約したい。
ショップの販売方法が、高齢者に対して適切であったか、詳細に確認する必要があります。 至急、消費生活センターに相談してください。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ■詳しく知りたい方 セット契約や... 詳細表示
【携帯・スマホの契約】「乗り換えた方が安い」と言われ契約したが、高額。対処方法を知りたい。
電気通信事業法のガイドラインでは、契約前に契約内容を説明しなければならないとされています。 販売店側に説明不足もしくは虚偽の説明等の問題があるなど、 正確な情報を知らされていれば契約はしていないと考えられる場合、 契約書面の受領日から8日間は、契約解除ができる可能性があります(初期契約解除または確認措置... 詳細表示
契約書面受領日から8日以内であれば、初期契約解除制度により契約を解除することができます。 簡易書留など、送付した記録が残る方法で事業者に通知を出しましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ■詳... 詳細表示
電気通信事業法の確認措置とは、総務大臣による認定を受けたサービスについて、初期契約解除制度に代わって適用となる制度です。 事業者の説明等が不十分だったり、電波のつながり具合が不十分だったりした場合、契約書を受け取ってから8日以内であれば、端末と回線契約の両方を解約できます。 なお、確認措置の対象となる... 詳細表示
【携帯・スマホの契約】出張販売で回線契約とスマホをセットで購入したが、説明と実際の契約内容が異なる。解約したい。
契約書面を受け取った日から8日間は回線契約を契約解除できる可能性があります(電気通信事業法の初期契約解除または確認措置)。 確認措置の対象となる契約で、事業者による説明等が不十分な場合、 回線契約のみでなく端末も含めて契約を解除できます。 早めに携帯電話会社へ申し出ましょう。 なお、確認措置の... 詳細表示
【光回線】「通信料が安くなる」と言われて契約先を変更。安くならなかった。解約したい。
契約書面受領日から8日以内であれば、初期契約解除制度により契約を解除することができます。 簡易書留など、送付した記録が残る方法で事業者に通知を出しましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ■詳... 詳細表示
【スマホ】SIMカード契約と端末購入の名義貸しアルバイトで稼げると誘われた。信用できるか。
名義貸しは絶対にしないでください。 簡単に行えるアルバイトや内職を装っていますが、 真の目的は消費者の名義で不正にSIMカードの契約をしたり、携帯電話を購入したりすることです。 その携帯電話等が犯罪に使用されることがあり、また契約者に携帯電話料金や端末代金の債務が残る可能性があります。 携帯電... 詳細表示
【修理・水道】広告の価格より高額な請求をされた。払いたくない。
広告に記載された金額と差があるなど、請求額に納得できない場合、その場での支払いはきっぱり断り、明細等を確認した上で、後日納得した金額で支払う意思があることを伝えましょう。 また、以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフができる可能性があります。 •見積もりのために呼んだ事業者とその場で... 詳細表示
契約書面受領日から8日以内であれば、初期契約解除制度により契約を解除することができます。 簡易書留など、送付した記録が残る方法で事業者に通知を出しましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ■詳... 詳細表示
【災害・固定電話】被災し避難したために、自宅の固定電話を利用できなかった。料金は発生するか。
事業者によっては、被災地域の方を対象に、料金の減免や支払期限の延長等の特別措置を取ることがあります。 契約中の事業者のホームページを確認するか、直接問い合わせましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳細表示
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