消費者トラブルFAQ

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  • No : 1271
  • 公開日時 : 2023/12/21 15:32
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【自動車教習所】自己都合で通えなくなった。未受講分を返金してほしい。

回答

いったん契約をすると、原則として契約内容に従うことになります。
 
利用規約等で中途解約した場合の未受講分の代金や、支払い済みの代金がどのような扱いになるか確認しましょう。

返金額に納得できない場合は、金額の根拠や計算方法について説明を求めましょう。

なお、解約料の算定については、消費者契約法の規定により事業者に発生する平均的損害額を超える部分は無効となる可能性がありますが、法律が適用され無効となる条件(要件)や証明すべき事項が複雑で、法律の考え方や事実関係をめぐって事業者と争いになることがあります。
お困りの場合は消費生活センターに相談しましょう。


■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号
 

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