消費者トラブルFAQ

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  • No : 1266
  • 公開日時 : 2023/12/21 15:25
  • 更新日時 : 2023/12/22 09:55
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【補聴器】チラシを見て聴力検査を受けるために集会所に出向いたら、高額の補聴器を勧められ契約した。解約したい。

回答

チラシを見て聴力検査を受けることが目的で出向いたのに、高額の補聴器を勧められた場合、特定商取引法の訪問販売に該当する可能性があります。

訪問販売で契約した場合、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。

この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。

この書面を受け取っていない場合は、いつでもクーリング・オフできます。

クーリング・オフ期間を過ぎると一方的に解約できなくなりますが、販売方法等に問題があった場合は解約できる可能性もあります。

■消費生活相談窓口
・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号

■詳しく知りたい方
クーリング・オフ
https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html

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