【点検・床下】「シロアリがいる」と写真を見せられ、訪問した業者に駆除を依頼した。解約したい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オフ期間を過ぎても、事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場合もあります... 詳細表示
【開運商法】姓名判断のチラシを見てホテルに出向いたら、さらに祈祷サービスを勧められ契約した。解約したい。
チラシを見て姓名判断を受けることが目的で出向いたのに、予想もしない祈祷サービスを勧められた場合、特定商取引法の訪問販売に該当する可能性があります。 訪問販売で契約した場合、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費... 詳細表示
【結婚式】見積りより高い金額だったが仕方なく契約した。減額してほしい。
いったん契約をすると、原則として契約内容に従うことになります。 金額の内訳について事業者に説明を求め、交渉しましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ■詳しく知りたい方 「トラブルになってか... 詳細表示
【クーリング・オフ】クーリング・オフができる取引方法等を知りたい。
取引方法等が以下の場合、クーリング・オフができる可能性があります。 ・訪問販売 (キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む) ・ 電話勧誘販売 ・特定継続的役務提供 (エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス) ・訪問購入 (業者が消費者の自宅等... 詳細表示
【訪問買取】貴金属等の査定のために訪問を依頼。強引に買い取られた。解約したい。
査定のみ依頼したのに、訪問のついでに買い取りも勧誘することは禁止されています。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 ■消費生活相談窓口 ・... 詳細表示
【訪問買取】売却を希望していない貴金属等を買い取られた。解約したい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 また、訪問購入では消費者に「引渡し拒絶権」が認められており、 この8日間は物品の引き渡しを拒む... 詳細表示
【クーリング・オフ】通信販売で購入したが、イメージと違った。クーリング・オフしたい。
テレビショッピングやカタログ通販など、通信販売には特定商取引法上のクーリング・オフ制度がありません。 返品の可否や条件についての特約がある場合には、特約に従うことになります。 なお、返品特約がない場合は、返品の際の送料は消費者負担となりますが、 商品を受け取った日を含めて8日間以内であれば返品を... 詳細表示
霊感商法により契約してしまった場合、取り消しができる可能性がありますが、法律が適用される条件(要件)や証明すべき事項が複雑で、法律の考え方や事実関係をめぐって事業者と争いになることがあります。 お困りの場合は消費生活センターに相談しましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!... 詳細表示
【開運商法】占い師から「運勢が悪い。印鑑を新調すれば運が良くなる」と言われ高額な印鑑を買わされた。解約したい。
消費者の不安をあおり、印鑑を購入することが必要と言うなど、不当な勧誘があれば取消しができる場合があります。 お困りの場合は、消費生活センターに相談してください。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳細表示
請求金額の内訳を確認し、事前にもらった見積書などとも比較して、 不明な点がある場合は事業者に確認しましょう。 葬儀は、そもそもあまり経験のない契約である上に、事前の準備時間が短く、 サービス内容が多岐にわたっているため、トラブルになりやすい要素があります。 分からないことは躊躇せず確認しましょう。 ■消費生... 詳細表示
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