【冠婚葬祭互助会】1日限りのイベントブースで契約した。クーリング・オフしたい。
営業所等以外の場所での契約は、特定商取引法上の訪問販売に該当する可能性があります。 訪問販売であれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 ... 詳細表示
【補聴器】チラシを見て聴力検査を受けるために集会所に出向いたら、高額の補聴器を勧められ契約した。解約したい。
チラシを見て聴力検査を受けることが目的で出向いたのに、高額の補聴器を勧められた場合、特定商取引法の訪問販売に該当する可能性があります。 訪問販売で契約した場合、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電... 詳細表示
【SF商法】会場に人が集められ無料の日用品が配られた後、別室で高額な布団を勧められ購入した。解約したい。
このような手口は催眠商法(SF商法)と呼ばれる手口で、特定商取引法の訪問販売に該当する場合には、クーリング・オフができます。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供さ... 詳細表示
【カタログギフト】申込期限を過ぎてしまったが、交換してもらえるか。
原則として、利用規約に従うことになりますが、カタログ事業者によっては猶予期間を設けていることもあるため、できるだけ早く事業者に問い合わせましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳細表示
【訪問買取】買取の契約をしたが、物品をすぐに渡したくない。拒めるか。
特定商取引法の訪問購入に該当する場合には、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 クーリング・オフが認められる期間内(契約書面を受け取った日から8日以内)は購入業者に対して物品の引渡しを拒むことができます。 クーリング・オフをしたものの、返ってきた物品数... 詳細表示
【結婚式】キャンセルしたら解約料が高額だった。払いたくない。
いったん契約をすると、原則として契約内容に従うことになります。 契約書にあるキャンセルに関しての規定を確認しましょう。 また、キャンセル料の内訳が不明な場合には、事業者に確認しましょう。 もしも、契約書の記載と異なるキャンセル料を請求された場合には、契約内容に従った対応を要求することができます。 ... 詳細表示
【葬儀サービス】予算や希望を伝えたのに、高額な契約になっていた。払いたくない。
葬儀が執り行われた後、「費用が高額だ」というだけでは減額の交渉は困難です。 家族の予算や希望をきちんと伝えたのにしっかりとした説明がなく、 一方的に高額なプランを勧められたり、見積書に総額のみ記載されていて、 明細が書かれていなかったなどの問題点があれば、その問題点を指摘して葬儀社と話し合うことになります。 ... 詳細表示
不用品はお住まいの市区町村が案内するルールで処分し、 分からないことがあれば、市区町村の窓口に問い合わせましょう。 原則として、一般家庭の廃棄物を回収するには、市区町村が出す一般廃棄物処理業の許可が必要です。 もしも引越しや自宅整理等で不用品の回収を市区町村以外に依頼する場合は、 市区町村のホームページや窓口... 詳細表示
【不用品回収】事業者に依頼したら高額な請求を受けた。払いたくない。
広告に記載された金額と差があるなど、請求額に納得できない場合、 その場での支払いはきっぱり断り、後日納得した金額で支払う意思があることを伝えましょう。 また、以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等が適用できる可能性があります。 •見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した •広告等の表... 詳細表示
【冠婚葬祭互助会】積み立てている期間中に解約した。解約手数料が想像していたより高額だ。減額してほしい。
まずは解約料の算定根拠について事業者に問い合わせましょう。 解約料の算定については、消費者契約法の規定により事業者に発生する平均的損害額を超える部分は無効となる可能性がありますが、法律が適用され無効となる条件(要件)や証明すべき事項が複雑で、法律の考え方や事実関係をめぐって事業者と争いになることがあります。... 詳細表示
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