【墓地】未使用の墓地を解約したいが、支払い済みの代金は一切返金しないと言われ納得できない。
墓地の契約は、墓地の購入ではなく区画を使用する権利を得る契約です。 一般的には、自己都合による解約の場合は返金されません。 契約書や使用約款で、解約に関する規定を確認しましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共... 詳細表示
【訪問買取】価格があまりに安く、売却を後悔している。解約したい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内す... 詳細表示
クーリング・オフの通知方法は次のとおりです。 ・クーリング・オフは書面(ハガキも可)または電子メール等で行います。 ・クーリング・オフの書面、メールの内容等には、 事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)や、 クーリング・オフの通知を発した日を記載します... 詳細表示
【店舗購入・返品したい】ブランドバックを店舗で購入したが、一日で壊れた。返品したい。
店舗で商品を購入した場合、原則として、商品の返品はできません。 しかし、「一日で壊れた」など、通常考えられる期間の使用ができなかった場合には、製品の初期不良も考えられます。 まずは購入した店舗に商品とレシートを持っていき、相談してみましょう。 なお、商品の説明書やレシート等に返品条件が記載されて... 詳細表示
【クーリング・オフ】訪問買取でクーリング・オフできる対象品は何か。
二輪以外の自動車、家具、大型家電、本・CD・DVD・ゲームソフト類、有価証券は訪問購入の規定の適用外のため、クーリング・オフできません。 これら以外で特定商取引法の訪問購入に該当する場合には、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年... 詳細表示
訪問販売で新聞の契約をした場合は、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 この書面を受け取っていない場合は、いつでもクーリング・オフできます。 ... 詳細表示
店舗で商品を購入した場合、原則として、自己都合での返品はできません。 商品に購入時からの不具合がある場合や、販売時に事実と異なる説明があったなどの場合には、事業者に交渉してみましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全... 詳細表示
【ペット】購入後に先天性の病気がわかった。治療費を求めたい。
まずは契約書を確認しましょう。 治療費の負担等について記載がある場合、原則として契約内容に従うことになります。 なお、契約書に特段の記載がない場合は、以下の考え方を参考にペットショップと話し合いましょう。 ペットショップには、先天性の病気や感染症等にかかっていない健康なペット(=欠陥のない商品)を引... 詳細表示
特定商取引法の訪問購入に該当する場合には、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 なお、二輪以外の自動車、家具、大型家電、本・CD・DV... 詳細表示
【しつこい訪問買取】断っているのに何度も訪問・電話勧誘を受けている。対処方法を知りたい。
「いらない」「興味がない」とはっきりと勧誘を断っているにもかかわらず、勧誘を続けることは、特定商取引法で禁止されています。 しつこい事業者にはに法律に反する行為であることを伝え、きっぱりと断りましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する... 詳細表示
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