契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円以上であれば、特定継続的役務提供に該当します。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オ... 詳細表示
【自宅売却】不動産業者が自宅を売却しないかと勧誘がしつこい。勧誘をやめてほしい。
事業者に勧誘をやめるよう毅然と伝えましょう。 また、以下の勧誘がある場合は、不動産業者の免許行政庁まで情報提供してください。 ・断ったにもかかわらずしつこく電話をかけてくる ・長時間にわたって電話を切らせてくれなかった ・深夜や早朝といった迷惑な時間に電話をかけられた ・脅迫めいた発言があっ... 詳細表示
バイク(自動二輪車)の買い取りには、特定商取引法の訪問購入の規定の適用があります。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オフす... 詳細表示
【相談窓口を知りたい】福祉サービスの利用手続きや日常生活上の金銭管理等に不安がある。相談できる窓口を知りたい。
各自治体に設置されている社会福祉協議会では、判断能力が不十分な人を対象に、福祉サービスの利用手続きや日常的な金銭管理の支援を行う日常生活自立支援事業を行っています。 利用対象は、認知症高齢者や知的障害者、精神障害者等です。 認知症の診断を受けていない方や、療育手帳や精神障害者保健福祉手帳を持っていない... 詳細表示
すぐに最寄りの警察署に遺失届を出しましょう。 再発行については、勤務先や市町村役場等の発行元に依頼しましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳細表示
【結婚式】本番で打ち合わせ通りの食事が提供されなかった。減額してほしい。
打ち合わせ時に話した内容が契約書に反映されているか確認しましょう。 契約書に記載されているサービスが提供されていない場合には、提供されていない分について返金を求めましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話... 詳細表示
【墓地】改葬したいと伝えたら、寺から高額な離檀料を請求された。納得できない。
離檀料は、寺にお礼として支払うお布施の意味を持つもので、現状は、料金に明確な基準はありません。 基本的には、当事者間で話し合うこととなります。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ■詳しく知りたい方 「墓を引っ越し... 詳細表示
【クーリング・オフ】事業者に「クーリング・オフはできない」と言われ、期間が過ぎてしまった。クーリング・オフしたい。
事業者から『クーリング・オフができない』と言われたり、 脅されたりしてクーリング・オフができなかった場合には、 一定期間(8日間または20日間)を過ぎてもクーリング・オフができます。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号... 詳細表示
消費生活センターでは個々の事業者の信用性や、商品・サービスの評価に関するご質問にはお答えできません。 詳細表示
【探偵】探偵業者に「詐欺被害を回復します」と言われたが、本当か。
探偵業者は、依頼を受けて実地調査を行い、その結果を報告することはできますが、依頼者と事業者の間に入り、代理人として解約交渉や返金交渉をする等の行為はできません。 「被害金を回復する」といった説明を受けた場合には、その探偵業者との契約は避けた方が良いでしょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン... 詳細表示
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