【しつこい不動産勧誘】繰り返し自宅の売却を勧誘してくる。勧誘をやめさせたい。
不動産業者が宅地建物取引業者である場合は、宅地建物取引業法による規制を受けます。 消費者が断ったのに勧誘を続けることは法律で禁止されています。 「迷惑なので勧誘しないでほしい」「自宅は売りません」と明確に、きっぱりと伝えましょう。 知らない電話番号からの電話には出ないことや、通話録音装置や迷惑電話対策機能付... 詳細表示
霊感商法とは、「これを買えば不幸から免れる」「先祖供養しないと病気は治らない」などと人の不安につけ込んで、高額な壺や数珠、印鑑を購入させたり、祈とう料やお布施名目の金品を要求したりする悪質商法です。 霊感商法により契約してしまった場合、取り消しができる可能性がありますが、法律が適用される条件(要件)や証明す... 詳細表示
【相談先を知りたい】事業のために買ったものでトラブルになった。どこに相談すればよいか。
以下の窓口で相談を受けています。 日本弁護士連合会 中小企業・個人事業主向け法律相談予約窓口 「ひまわりほっとダイヤル」 なお、内職商法など、消費者が事業用の名目で商品等を買わされたトラブルの場合は、消費生活センターにご相談ください。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いや... 詳細表示
【クーリング・オフ】ネットで商品を購入したが、気に入らない。クーリング・オフしたい。
ネット通販(通信販売)は特定商取引法上のクーリング・オフはできません。 通販サイトの返品特約に従うことになります。 通販サイトによっては返品・返金ができますが、多くは返品期限が設けられています。 商品を受取ったらすぐに中身を調べ、注文どおりの商品か欠陥はないかなどよく確認しましょう。 通販サイト表示されて... 詳細表示
損害保険は、一般的には申込日またはクーリング・オフの内容が記載された書面が渡された日のいずれか遅い日から8日以内ならクーリング・オフできます。 クーリング・オフができない場合は、通信販売の場合や保険期間(保険会社が責任を負う期間)が1年以下である場合、自賠責保険に加入する場合などです。 ただし、損害保... 詳細表示
人の感じ方はそれぞれであるため、客観的な判断をすることは難しいですが、まずはそのお店の責任者に店員のどのような言動が不快であったのかを申し出て話し合いをしましょう。 ただし、謝罪を強要することはできません。 詳細表示
【新聞】親が生前契約した新聞の購読を解約したい。相続人だが解約できるか。
相続の場合、契約者の地位を承継するので、親が生前結んだ契約は原則として一方的に解約できません。 一方、日本新聞協会および新聞公正取引協議会が策定した「新聞購読契約に関するガイドライン」では、購読者の死亡は解約に応じるべき場合に該当するとされています。 販売店に事情を伝え、解約を申し出ましょう。 ■消費生活相... 詳細表示
【エアコンクリーニング】エアコン洗浄業者から電話があり依頼した。クーリング・オフしたい。
電話勧誘でエアコン洗浄の契約をした場合は、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 この書面を受け取っていない場合は、いつでもクーリング・... 詳細表示
【探偵】調査が完了したが、思ったような成果が得られなかった。返金してほしい。
一般的には、契約書に記載された調査内容が行われれば、契約業務が履行されたことになります。その場合、依頼者にとって思ったような成果が得られなかったとしても支払いの義務が生じます。 ただし、依頼した調査が不足しているなど事業者に落ち度があった場合は、調査の完全履行や返金などを求めることができる可能性があります。... 詳細表示
【訪問買取】電話で訪問を了承したが断りたい。事業者名や連絡先も分からない。対処法を知りたい。
貴金属等を強引に買い取られるトラブルがみられます。 連絡先がわからない場合は、訪問時に作業をきっぱりと断り、絶対に事業者を家の中に入れないでください。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ■詳しく知りたい方 訪問購... 詳細表示
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