クーリング・オフの通知方法は次のとおりです。 クーリング・オフは書面(ハガキも可)または電子メール等で行います。 クーリング・オフの書面、メールの内容等には、 事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)や、 クーリング・オフの通知を発した日を記載します... 詳細表示
訪問販売で新聞の契約をした場合は、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 この書面を受け取っていない場合は、いつでもクーリング・オフできます。 消費生活相談窓口 消費... 詳細表示
【クーリング・オフ】ネットで商品を購入したが、気に入らない。クーリング・オフしたい。
ネット通販(通信販売)は特定商取引法上のクーリング・オフはできません。 通販サイトの返品特約に従うことになります。 通販サイトによっては返品・返金ができますが、多くは返品期限が設けられています。 商品を受取ったらすぐに中身を調べ、注文どおりの商品か欠陥はないかなどよく確認しましょう。 通販サイト表示されて... 詳細表示
特定商取引法の訪問購入に該当する場合には、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 なお、二輪以外の自動車、家具、大型家電、本・CD・DVD・ゲームソフト類、有価証券は訪問... 詳細表示
【新聞】訪問販売で契約。クーリング・オフ期間は過ぎてしまったが、解約したい。
訪問販売で新聞の契約をした場合は、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 この書面を受け取っていない場合は、いつでもクーリング・オフできます。 クーリング・オフ期間を過... 詳細表示
店舗で商品を購入した場合、原則として、自己都合での返品はできません。 商品に購入時からの不具合がある場合や、販売時に事実と異なる説明があったなどの場合には、事業者に交渉してみましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番... 詳細表示
【訪問買取】貴金属等の査定のために訪問を依頼。強引に買い取られた。解約したい。
査定のみ依頼したのに、訪問のついでに買い取りも勧誘することは禁止されています。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188... 詳細表示
【店舗購入・返品したい】購入した商品の品質に不満がある。返品したい。
思っていた品質と違ったなど、主観的な不満だけでは返品できません。 ただし、 その商品に最初から不具合があった 通常同種の商品が備えているはずの品質を備えていなかった 販売時に嘘の説明があった などの場合、返品ができる可能性があります。 まずは、購入したお店に商品と購入時のレシートを持っていき、相談... 詳細表示
【カタログギフト】心当たりのないカタログギフトが届いた。対処法を知りたい。
親族や知人から贈られている場合もあるため、まずは送付元を確認します。 それでも不明な場合は、実在するカタログギフト事業者であることを事業者の公式サイトなどで確認したうえで、電話や問い合わせフォームから事情を伝えましょう。 お困りの場合は、消費生活センターに相談しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットラ... 詳細表示
【訪問買取】突然訪問してきて不用品を買取るという。違法ではないか。
買取業者の飛び込み勧誘は、特定商取引法で禁止されています。 突然訪問をする買取業者には法律に反する行為であることを伝え、きっぱりと断りましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳しく知りたい方 不用なお皿... 詳細表示
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