【クーリング・オフ】クーリング・オフができる取引方法等を知りたい。
取引方法等が以下の場合、クーリング・オフができる可能性があります。 訪問販売 (キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む) 電話勧誘販売 特定継続的役務提供 (エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス) 訪問購入 (業者が消費者の自宅等を訪ね... 詳細表示
【国際ロマンス詐欺】インターネットで知り合いになった外国人から荷物を受け取るための手数料として国際送金を急かされた。信用できるか。
信用せず、お金を支払わないでください。 「国際ロマンス詐欺」では、海外からの荷物や送金を受け取るための通関税や手数料などさまざまな名目で支払いを求め、さまざまな理由を付けて支払いを迫ります。 国際送金やギフトカードなどで支払いをしてしまうと、返金を受けるのは非常に難しいのが現状です。 お困りの場合は、消費生... 詳細表示
【自宅売却】訪問してきた事業者に勧誘され、自宅を売却する契約をした。クーリング・オフしたい。
消費者が不動産業者に自宅を売却する場合、クーリング・オフはできません。 売主が契約を解除する場合は、手付金の倍額を買主に支払い解除することとなります。 手付解除の期間が過ぎると、ほとんどの場合、契約条項に基づく違約金が必要となります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最... 詳細表示
【訪問買取】売却を希望していない貴金属等を買い取られた。解約したい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 また、訪問購入では消費者に「引渡し拒絶権」が認められており、この8日間は物品の引き渡しを拒むことができます。 消費生活相談窓口 ... 詳細表示
【冠婚葬祭互助会】積み立てている期間中に解約した。返金額が積み立てた金額より少なく納得できない。
解約する場合には、解約手数料が差し引かれます。 解約手数料については、契約書や約款で確認しましょう。 規定の解約手数料よりも差し引かれている金額が大きいなど、不明な点があれば事業者に内訳の説明を求めましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案... 詳細表示
自動車(二輪を除く)の買い取りの場合、特定商取引法のクーリング・オフができません。 契約書(約款を含む)にあるキャンセルに関する規定を確認し、事業者と交渉しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 PUC(... 詳細表示
【ペット】キャンセルしたら「支払った予約金は返金できない」と言われた。返金してほしい。
購入予約金は店舗やブリーダーごとに定めているものであり、原則はそのルールに従うことになります。 契約書があれば、内容を確認してください。 契約書にキャンセルに関する記載がなかったり、説明を受けていなかったりした場合は、そのことを事業者に説明して、交渉します。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188... 詳細表示
【SF商法】会場に人が集められ無料の日用品が配られた後、別室で高額な布団を勧められ購入した。解約したい。
このような手口は催眠商法(SF商法)と呼ばれる手口で、特定商取引法の訪問販売に該当する場合には、クーリング・オフができます。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 こ... 詳細表示
【訪問買取】買取の契約をしたが、物品をすぐに渡したくない。拒めるか。
特定商取引法の訪問購入に該当する場合には、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 クーリング・オフが認められる期間内(契約書面を受け取った日から8日以内)は購入業者に対して物品の引渡しを拒むことができます。 クーリング・オフをしたものの、返ってきた物品数が足りな... 詳細表示
【結婚式】キャンセルしたら解約料が高額だった。払いたくない。
いったん契約をすると、原則として契約内容に従うことになります。 契約書にあるキャンセルに関しての規定を確認しましょう。 また、キャンセル料の内訳が不明な場合には、事業者に確認しましょう。 もしも、契約書の記載と異なるキャンセル料を請求された場合には、契約内容に従った対応を要求することができます。 消費生活... 詳細表示
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