【結婚式】キャンセルしたら解約料が高額だった。払いたくない。
いったん契約をすると、原則として契約内容に従うことになります。 契約書にあるキャンセルに関しての規定を確認しましょう。 また、キャンセル料の内訳が不明な場合には、事業者に確認しましょう。 もしも、契約書の記載と異なるキャンセル料を請求された場合には、契約内容に従った対応を要求することができます。 ... 詳細表示
【しつこい勧誘電話】断っているのに何度もかかってくる。対処方法を知りたい。
「いらない」「興味がない」とはっきりと勧誘を断っているにもかかわらず、 勧誘を続けることは、特定商取引法で禁止されています。 しつこい事業者には法律に反する行為であることを伝え、 きっぱりと断りましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センタ... 詳細表示
【訪問買取】貴金属等の査定のために訪問を依頼。強引に買い取られた。解約したい。
査定のみ依頼したのに、訪問のついでに買い取りも勧誘することは禁止されています。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 消費生活相... 詳細表示
【相談窓口を知りたい】福祉サービスの利用手続きや日常生活上の金銭管理等に不安がある。相談できる窓口を知りたい。
各自治体に設置されている社会福祉協議会では、判断能力が不十分な人を対象に、福祉サービスの利用手続きや日常的な金銭管理の支援を行う日常生活自立支援事業を行っています。 利用対象は、認知症高齢者や知的障害者、精神障害者等です。 認知症の診断を受けていない方や、療育手帳や精神障害者保健福祉手帳を持っていない... 詳細表示
【SF商法】会場に人が集められ無料の日用品が配られた後、別室で高額な布団を勧められ購入した。解約したい。
このような手口は催眠商法(SF商法)と呼ばれる手口で、特定商取引法の訪問販売に該当する場合には、クーリング・オフができます。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)... 詳細表示
【クーリング・オフ】通信販売で購入したが、イメージと違った。クーリング・オフしたい。
テレビショッピングやカタログ通販など、通信販売には特定商取引法上のクーリング・オフ制度がありません。 返品の可否や条件についての特約がある場合には、特約に従うことになります。 なお、返品特約がない場合は、返品の際の送料は消費者負担となりますが、 商品を受け取った日を含めて8日間以内であれば返品を... 詳細表示
【クーリング・オフ】店舗で商品を購入したが、気に入らない。クーリング・オフしたい。
店舗での購入は特定商取引法上のクーリング・オフはできません。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳しく知りたい方 店舗での買い物は、クーリング・オフできません 詳細表示
デート商法により契約してしまった場合、取り消しができる可能性がありますが、 法律が適用され取り消しとなる条件(要件)や証明すべき事項が複雑で、法律の考え方や事実関係をめぐって事業者と争いになることがあり、その場合話し合いだけでのトラブルの解決は難しくなることがありますので、 お困りの場合は消費生活センターに相... 詳細表示
【カタログギフト】申込期限を過ぎてしまったが、交換してもらえるか。
原則として、利用規約に従うことになりますが、カタログ事業者によっては猶予期間を設けていることもあるため、できるだけ早く事業者に問い合わせましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳細表示
【墓地】墓じまいをしたいが、管理会社から、指定の石材店以外での工事は認めないと言われ納得できない。
公営墓地以外では、提携している石材店を指定されることが一般的で、消費者が石材店を自由に選ぶことは難しいのが現状です。 必ず事前に見積もりを取り、不明な点は確認し、納得したうえで工事を依頼しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内す... 詳細表示
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