【ペット】キャンセルしたら「支払った予約金は返金できない」と言われた。返金してほしい。
購入予約金は店舗やブリーダーごとに定めているものであり、原則はそのルールに従うことになります。 契約書があれば、内容を確認してください。 契約書にキャンセルに関する記載がなかったり、説明を受けていなかったりした場合は、そのことを事業者に説明して、交渉します。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188... 詳細表示
【しつこい勧誘電話】断っているのに何度もかかってくる。対処方法を知りたい。
「いらない」「興味がない」とはっきりと勧誘を断っているにもかかわらず、勧誘を続けることは、特定商取引法で禁止されています。 しつこい事業者には法律に反する行為であることを伝え、きっぱりと断りましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国... 詳細表示
【自宅売却】訪問してきた事業者に勧誘され、自宅を売却する契約をした。クーリング・オフしたい。
消費者が不動産業者に自宅を売却する場合、クーリング・オフはできません。 売主が契約を解除する場合は、手付金の倍額を買主に支払い解除することとなります。 手付解除の期間が過ぎると、ほとんどの場合、契約条項に基づく違約金が必要となります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最... 詳細表示
【不用品回収】事業者に依頼したら高額な請求を受けた。払いたくない。
広告に記載された金額と差があるなど、請求額に納得できない場合、その場での支払いはきっぱり断り、後日納得した金額で支払う意思があることを伝えましょう。 また、以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等が適用できる可能性があります。 積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した 広告等の表示額と... 詳細表示
【葬儀サービス】予算や希望を伝えたのに、高額な契約になっていた。払いたくない。
葬儀が執り行われた後、「費用が高額だ」というだけでは減額の交渉は困難です。 家族の予算や希望をきちんと伝えたのにしっかりとした説明がなく、一方的に高額なプランを勧められたり、見積書に総額のみ記載されていて、明細が書かれていなかったなどの問題点があれば、その問題点を指摘して葬儀社と話し合うことになります。 消費... 詳細表示
【国際ロマンス詐欺】インターネットで知り合いになった外国人から荷物を受け取るための手数料として国際送金を急かされた。信用できるか。
信用せず、お金を支払わないでください。 「国際ロマンス詐欺」では、海外からの荷物や送金を受け取るための通関税や手数料などさまざまな名目で支払いを求め、さまざまな理由を付けて支払いを迫ります。 国際送金やギフトカードなどで支払いをしてしまうと、返金を受けるのは非常に難しいのが現状です。 お困りの場合は、消費生... 詳細表示
【SF商法】会場に人が集められ無料の日用品が配られた後、別室で高額な布団を勧められ購入した。解約したい。
このような手口は催眠商法(SF商法)と呼ばれる手口で、特定商取引法の訪問販売に該当する場合には、クーリング・オフができます。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 こ... 詳細表示
【結婚式】本番で打ち合わせ通りの食事が提供されなかった。減額してほしい。
打ち合わせ時に話した内容が契約書に反映されているか確認しましょう。 契約書に記載されているサービスが提供されていない場合には、提供されていない分について返金を求めましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳細表示
霊感商法により契約してしまった場合、取り消しができる可能性がありますが、法律が適用される条件(要件)や証明すべき事項が複雑で、法律の考え方や事実関係をめぐって事業者と争いになることがあります。 お困りの場合は消費生活センターに相談しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ... 詳細表示
デート商法により契約してしまった場合、取り消しができる可能性がありますが、法律が適用され取り消しとなる条件(要件)や証明すべき事項が複雑で、法律の考え方や事実関係をめぐって事業者と争いになることがあり、その場合話し合いだけでのトラブルの解決は難しくなることがありますので、お困りの場合は消費生活センターに相談しまし... 詳細表示
71件中 51 - 60 件を表示