【しつこい勧誘電話】断っているのに何度もかかってくる。対処方法を知りたい。
「いらない」「興味がない」とはっきりと勧誘を断っているにもかかわらず、 勧誘を続けることは、特定商取引法で禁止されています。 しつこい事業者には法律に反する行為であることを伝え、 きっぱりと断りましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内す... 詳細表示
【国際ロマンス詐欺】インターネットで知り合いになった外国人から荷物を受け取るための手数料として国際送金を急かされた。信用できるか。
信用せず、お金を支払わないでください。 「国際ロマンス詐欺」では、海外からの荷物や送金を受け取るための通関税や手数料などさまざまな名目で支払いを求め、さまざまな理由を付けて支払いを迫ります。 国際送金やギフトカードなどで支払いをしてしまうと、返金を受けるのは非常に難しいのが現状です。 お困りの場合は、消費生... 詳細表示
【不用品回収】事業者に見積もりを依頼し、高額な契約をした。解約したい。
見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した場合や、広告等の表示額と実際の請求金額が大きく異なる場合などは、 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合がありま... 詳細表示
閉め切った会場に人を集め、日用品などをただ同然で配って雰囲気を盛り上げた後、冷静な判断ができなくなった来場者に高額な商品を契約させる手口です。 この商法を最初に行った「新製品普及会」の頭文字をとって「SF商法」とも呼ばれます。 特定商取引法の訪問販売に当たる場合、同法の定める書面の受領日を1日目として... 詳細表示
【冠婚葬祭互助会】積み立てている期間中に解約した。返金額が積み立てた金額より少なく納得できない。
解約する場合には、解約手数料が差し引かれます。 解約手数料については、契約書や約款で確認しましょう。 規定の解約手数料よりも差し引かれている金額が大きいなど、不明な点があれば事業者に内訳の説明を求めましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを... 詳細表示
契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円以上であれば、特定継続的役務提供に該当します。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オ... 詳細表示
【店舗購入】「身体によく効く」「病気が治る」と説明されて健康食品を買った。返品したい。
医薬品と誤認されるような効能・効果を説明して健康食品を販売することは禁止されています。 そのような説明を受けた場合は、販売員の説明内容を事業者に伝えて、返品・返金を求めましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳細表示
【ペット】購入後に先天性の病気がわかった。対処方法を知りたい。
まずはペットショップから受け取った契約書を確認してください。 契約書に「治療費の負担は販売価格の50%まで」「交換対応のみ」といった、 特別な定め(特約)を設けてお店の責任を限定している場合があります。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する... 詳細表示
すぐに最寄りの警察署に遺失届を出しましょう。 再発行については、居住している都道府県の警察署や運転免許試験場・免許センター等に依頼しましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳細表示
契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円以上であれば、特定継続的役務提供に該当します。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オ... 詳細表示
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