【不用品回収】事業者に見積もりを依頼し、高額な契約をした。解約したい。
見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した場合や、広告等の表示額と実際の請求金額が大きく異なる場合などは、 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合がありま... 詳細表示
【国際ロマンス詐欺】インターネットで知り合いになった外国人から荷物を受け取るための手数料として国際送金を急かされた。信用できるか。
信用せず、お金を支払わないでください。 「国際ロマンス詐欺」では、海外からの荷物や送金を受け取るための通関税や手数料などさまざまな名目で支払いを求め、さまざまな理由を付けて支払いを迫ります。 国際送金やギフトカードなどで支払いをしてしまうと、返金を受けるのは非常に難しいのが現状です。 お困りの場合は、消費生... 詳細表示
【しつこい勧誘電話】断っているのに何度もかかってくる。対処方法を知りたい。
「いらない」「興味がない」とはっきりと勧誘を断っているにもかかわらず、 勧誘を続けることは、特定商取引法で禁止されています。 しつこい事業者には法律に反する行為であることを伝え、 きっぱりと断りましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内す... 詳細表示
【問い合わせ窓口を知りたい】紅麹使用製品に関する公的な問い合わせ窓口を知りたい。
厚生労働省と消費者庁では、紅麹を使用した製品に由来する健康被害の不安などに関し、消費者および事業者からの問い合わせを受け付ける電話相談窓口を合同で設置しています。 ■紅麹使用製品に関するお問い合わせ窓口(コールセンター) 電話番号:03-3595-2760 0120-388-687(※4月9日以降の問合... 詳細表示
【二次被害】5年前に受講した講座。受講代は支払い済みだが、契約を終了するため手数料が必要と電話があった。払いたくない。
請求に応じる必要はありません。 受講していた講座の代金を支払い終えていれば、契約は終了しています。 過去、何らかの商品やサービスを契約した人をターゲットに、不必要な支払いを請求する「二次被害」と考えられます。 お困りの際は、消費生活センターに相談してください。 ■消費生活相談窓口 ・消費... 詳細表示
探偵業者や興信所を選ぶ際には、以下の点に注意しましょう。 ・複数の事業者から見積もりを取り、調査方法や料金の内訳、キャンセル料等について説明を受け、比較検討しましょう。 ・「被害金を回復する」といった説明を受けた場合には、その探偵業者との契約は避けた方が良いでしょう。 ・探偵業者は、営業所の見や... 詳細表示
【自宅売却】リースバックの契約をしたが、解約したい。クーリング・オフできないのか。
消費者が不動産業者に自宅を売却する場合には、宅地建物取引業法に定めるクーリング・オフができず、売買契約が成立してしまうと、無条件で契約を解除することはできません。 お困りの場合は、消費生活センターに相談しましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センタ... 詳細表示
まずは、カタログギフト事業者に商品が届かないことを連絡して確認しましょう。 事業者の連絡先は、サイト内にある「特定商取引法に基づく表示」項目で確認することができます。 お困りの場合は、消費生活センターに相談しましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※... 詳細表示
【相談窓口を知りたい】近隣で工事が始まり騒音や振動で困っている。付近の工場からの悪臭で体調を崩している。このような公害に関する相談窓口を知りたい。
近隣での工事による騒音や振動、お店や工場からの悪臭など、暮らしの中での公害でお困りの際は、お住まいの市区町村または都道府県の「公害苦情相談窓口」にご相談ください。 相談は、直接窓口でできるほか、電話や手紙・メールでもできます。 ■詳しく知りたい方 総務省|公害等調整委員会| 公害苦情相談窓口 詳細表示
【探偵】調査期間中だが自己都合で解約したい。未調査分を返金してほしい。
いったん契約をすると、原則として契約内容に従うことになります。 契約書や利用規約等で中途解約した場合の未調査分の代金や、支払い済みの代金の扱いについて確認しましょう。 返金額に納得できない場合は、金額の根拠や計算方法について説明を求めましょう。 なお、解約料の算定については、消費者契約法の規定に... 詳細表示
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