【冠婚葬祭互助会】積み立てている期間中に解約した。解約手数料が想像していたより高額だ。減額してほしい。
まずは解約料の算定根拠について事業者に問い合わせましょう。 解約料の算定については、消費者契約法の規定により事業者に発生する平均的損害額を超える部分は無効となる可能性がありますが、法律が適用され無効となる条件(要件)や証明すべき事項が複雑で、法律の考え方や事実関係をめぐって事業者と争いになることがあります。 ... 詳細表示
デート商法により契約してしまった場合、取り消しができる可能性がありますが、 法律が適用され取り消しとなる条件(要件)や証明すべき事項が複雑で、法律の考え方や事実関係をめぐって事業者と争いになることがあり、その場合話し合いだけでのトラブルの解決は難しくなることがありますので、 お困りの場合は消費生活センターに相... 詳細表示
【クーリング・オフ】クーリング・オフができる取引方法等を知りたい。
取引方法等が以下の場合、クーリング・オフができる可能性があります。 訪問販売 (キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む) 電話勧誘販売 特定継続的役務提供 (エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス) 訪問購入 (業者が消費者の自宅等を訪ね... 詳細表示
まずは、飼い続けられるか十分に検討しましょう。 ペットショップや、犬や猫などの動物を繁殖させ、その動物をペットとして営利目的で販売するブリーダーは、動物愛護管理法により登録が義務付けられています。 登録のあるペットショップやブリーダーか事前に確認しておきましょう。 購入する前に、ペットショップやブリーダーの... 詳細表示
【クーリング・オフ】通信販売で購入したが、イメージと違った。クーリング・オフしたい。
テレビショッピングやカタログ通販など、通信販売には特定商取引法上のクーリング・オフ制度がありません。 返品の可否や条件についての特約がある場合には、特約に従うことになります。 なお、返品特約がない場合は、返品の際の送料は消費者負担となりますが、商品を受け取った日を含めて8日間以内であれば返品をすることが可能で... 詳細表示
【訪問買取】買取の契約をしたが、物品をすぐに渡したくない。拒めるか。
特定商取引法の訪問購入に該当する場合には、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 クーリング・オフが認められる期間内(契約書面を受け取った日から8日以内)は購入業者に対して物品の引渡しを拒むことができます。 クーリング・オフをしたものの、返ってきた物品数が足りな... 詳細表示
【国際ロマンス詐欺】インターネットで知り合いになった外国人から荷物を受け取るための手数料として国際送金を急かされた。信用できるか。
信用せず、お金を支払わないでください。 「国際ロマンス詐欺」では、海外からの荷物や送金を受け取るための通関税や手数料などさまざまな名目で支払いを求め、さまざまな理由を付けて支払いを迫ります。 国際送金やギフトカードなどで支払いをしてしまうと、返金を受けるのは非常に難しいのが現状です。 お困りの場合は、消費生... 詳細表示
【結婚式】本番で打ち合わせ通りの食事が提供されなかった。減額してほしい。
打ち合わせ時に話した内容が契約書に反映されているか確認しましょう。 契約書に記載されているサービスが提供されていない場合には、提供されていない分について返金を求めましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳... 詳細表示
【不用品回収】事業者に依頼したら高額な請求を受けた。払いたくない。
広告に記載された金額と差があるなど、請求額に納得できない場合、その場での支払いはきっぱり断り、後日納得した金額で支払う意思があることを伝えましょう。 また、以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等が適用できる可能性があります。 積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した 広告等の表示額と... 詳細表示
【自宅売却】訪問してきた事業者に勧誘され、自宅を売却する契約をした。クーリング・オフしたい。
消費者が不動産業者に自宅を売却する場合、クーリング・オフはできません。 売主が契約を解除する場合は、手付金の倍額を買主に支払い解除することとなります。 手付解除の期間が過ぎると、ほとんどの場合、契約条項に基づく違約金が必要となります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最... 詳細表示
73件中 41 - 50 件を表示