【クーリング・オフ】通信販売で購入したが、イメージと違った。クーリング・オフしたい。
テレビショッピングやカタログ通販など、通信販売には特定商取引法上のクーリング・オフ制度がありません。 返品の可否や条件についての特約がある場合には、特約に従うことになります。 なお、返品特約がない場合は、返品の際の送料は消費者負担となりますが、商品を受け取った日を含めて8日間以内であれば返品をすることが可能で... 詳細表示
【訪問買取】価格があまりに安く、売却を後悔している。解約したい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ... 詳細表示
請求金額の内訳を確認し、事前にもらった見積書などとも比較して、不明な点がある場合は事業者に確認しましょう。 葬儀は、そもそもあまり経験のない契約である上に、事前の準備時間が短く、サービス内容が多岐にわたっているため、トラブルになりやすい要素があります。 分からないことは躊躇せず確認しましょう。 消費生活相談... 詳細表示
【訪問買取】売却を希望していない貴金属等を買い取られた。解約したい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 また、訪問購入では消費者に「引渡し拒絶権」が認められており、この8日間は物品の引き渡しを拒むことができます。 消費生活相談窓口 ... 詳細表示
【結婚式】キャンセルしたら解約料が高額だった。払いたくない。
いったん契約をすると、原則として契約内容に従うことになります。 契約書にあるキャンセルに関しての規定を確認しましょう。 また、キャンセル料の内訳が不明な場合には、事業者に確認しましょう。 もしも、契約書の記載と異なるキャンセル料を請求された場合には、契約内容に従った対応を要求することができます。 消費生活... 詳細表示
訪問販売で新聞の契約をした場合は、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 この書面を受け取っていない場合は、いつでもクーリング・オフできます。 消費生活相談窓口 消費... 詳細表示
【カタログギフト】申込期限を過ぎてしまったが、交換してもらえるか。
原則として、利用規約に従うことになりますが、カタログ事業者によっては猶予期間を設けていることもあるため、できるだけ早く事業者に問い合わせましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳細表示
【クーリング・オフ】クーリング・オフができる取引方法等を知りたい。
取引方法等が以下の場合、クーリング・オフができる可能性があります。 訪問販売 (キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む) 電話勧誘販売 特定継続的役務提供 (エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス) 訪問購入 (業者が消費者の自宅等を訪ね... 詳細表示
【葬儀サービス】予算や希望を伝えたのに、高額な契約になっていた。払いたくない。
葬儀が執り行われた後、「費用が高額だ」というだけでは減額の交渉は困難です。 家族の予算や希望をきちんと伝えたのにしっかりとした説明がなく、一方的に高額なプランを勧められたり、見積書に総額のみ記載されていて、明細が書かれていなかったなどの問題点があれば、その問題点を指摘して葬儀社と話し合うことになります。 消費... 詳細表示
【ペット】キャンセルしたら「支払った予約金は返金できない」と言われた。返金してほしい。
購入予約金は店舗やブリーダーごとに定めているものであり、原則はそのルールに従うことになります。 契約書があれば、内容を確認してください。 契約書にキャンセルに関する記載がなかったり、説明を受けていなかったりした場合は、そのことを事業者に説明して、交渉します。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188... 詳細表示
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