【不用品回収】事業者に依頼したら高額な請求を受けた。払いたくない。
広告に記載された金額と差があるなど、請求額に納得できない場合、その場での支払いはきっぱり断り、後日納得した金額で支払う意思があることを伝えましょう。 また、以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等が適用できる可能性があります。 積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した 広告等の表示額と... 詳細表示
【店舗購入・返品したい】ブランドバックを店舗で購入したが、一日で壊れた。返品したい。
店舗で商品を購入した場合、原則として、商品の返品はできません。 しかし、「一日で壊れた」など、通常考えられる期間の使用ができなかった場合には、製品の初期不良も考えられます。 まずは購入した店舗に商品とレシートを持っていき、相談してみましょう。 なお、商品の説明書やレシート等に返品条件が記載されている場合は、... 詳細表示
【カタログギフト】申込期限を過ぎてしまったが、交換してもらえるか。
原則として、利用規約に従うことになりますが、カタログ事業者によっては猶予期間を設けていることもあるため、できるだけ早く事業者に問い合わせましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳細表示
【相談窓口を知りたい】福祉サービスの利用手続きや日常生活上の金銭管理等に不安がある。相談できる窓口を知りたい。
各自治体に設置されている社会福祉協議会では、判断能力が不十分な人を対象に、福祉サービスの利用手続きや日常的な金銭管理の支援を行う日常生活自立支援事業を行っています。 利用対象は、認知症高齢者や知的障害者、精神障害者等です。 認知症の診断を受けていない方や、療育手帳や精神障害者保健福祉手帳を持っていない方も利用... 詳細表示
すぐに最寄りの警察署に遺失届を出しましょう。 再発行については、勤務先や市町村役場等の発行元に依頼しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳細表示
【新聞】訪問販売で契約。クーリング・オフ期間は過ぎてしまったが、解約したい。
訪問販売で新聞の契約をした場合は、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 この書面を受け取っていない場合は、いつでもクーリング・オフできます。 クーリング・オフ期間を過... 詳細表示
【訪問買取】電話で訪問を了承したが断りたい。事業者名や連絡先も分からない。対処法を知りたい。
貴金属等を強引に買い取られるトラブルがみられます。 連絡先がわからない場合は、訪問時に作業をきっぱりと断り、絶対に事業者を家の中に入れないでください。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳しく知りたい方 訪問... 詳細表示
【クーリング・オフ】ネットで商品を購入したが、気に入らない。クーリング・オフしたい。
ネット通販(通信販売)は特定商取引法上のクーリング・オフはできません。 通販サイトの返品特約に従うことになります。 通販サイトによっては返品・返金ができますが、多くは返品期限が設けられています。 商品を受取ったらすぐに中身を調べ、注文どおりの商品か欠陥はないかなどよく確認しましょう。 通販サイト表示されて... 詳細表示
【クーリング・オフ】事業者に「クーリング・オフはできない」と言われ、期間が過ぎてしまった。クーリング・オフしたい。
事業者から「クーリング・オフができない」と言われたり、脅されたりしてクーリング・オフができなかった場合には、一定期間(8日間または20日間)を過ぎてもクーリング・オフができます。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ... 詳細表示
【相談先を知りたい】事業のために買ったものでトラブルになった。どこに相談すればよいか。
以下の窓口で相談を受けています。 日本弁護士連合会 中小企業・個人事業主向け法律相談予約窓口 「ひまわりほっとダイヤル」 なお、内職商法など、消費者が事業用の名目で商品等を買わされたトラブルの場合は、消費生活センターにご相談ください。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※... 詳細表示
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