クーリング・オフの通知方法は次のとおりです。 クーリング・オフは書面(ハガキも可)または電子メール等で行います。 クーリング・オフの書面、メールの内容等には、 事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)や、 クーリング・オフの通知を発した日を記載します... 詳細表示
【クーリング・オフ】事業者に「クーリング・オフはできない」と言われ、期間が過ぎてしまった。クーリング・オフしたい。
事業者から「クーリング・オフができない」と言われたり、脅されたりしてクーリング・オフができなかった場合には、一定期間(8日間または20日間)を過ぎてもクーリング・オフができます。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ... 詳細表示
【クーリング・オフ】クーリング・オフができる取引方法等を知りたい。
取引方法等が以下の場合、クーリング・オフができる可能性があります。 訪問販売 (キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む) 電話勧誘販売 特定継続的役務提供 (エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス) 訪問購入 (業者が消費者の自宅等を訪ね... 詳細表示
【探偵】調査期間中だが自己都合で解約したい。未調査分を返金してほしい。
いったん契約をすると、原則として契約内容に従うことになります。 契約書や利用規約等で中途解約した場合の未調査分の代金や、支払い済みの代金の扱いについて確認しましょう。 返金額に納得できない場合は、金額の根拠や計算方法について説明を求めましょう。 なお、解約料の算定については、消費者契約法の規定により事業者に... 詳細表示
【相談先を知りたい】事業のために買ったものでトラブルになった。どこに相談すればよいか。
以下の窓口で相談を受けています。 日本弁護士連合会 中小企業・個人事業主向け法律相談予約窓口 「ひまわりほっとダイヤル」 なお、内職商法など、消費者が事業用の名目で商品等を買わされたトラブルの場合は、消費生活センターにご相談ください。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※... 詳細表示
【訪問買取】売却を希望していない貴金属等を買い取られた。解約したい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 また、訪問購入では消費者に「引渡し拒絶権」が認められており、この8日間は物品の引き渡しを拒むことができます。 消費生活相談窓口 ... 詳細表示
人の感じ方はそれぞれであるため、客観的な判断をすることは難しいですが、まずはそのお店の責任者に店員のどのような言動が不快であったのかを申し出て話し合いをしましょう。 ただし、謝罪を強要することはできません。 詳細表示
【訪問買取】貴金属等の査定のために訪問を依頼。強引に買い取られた。解約したい。
査定のみ依頼したのに、訪問のついでに買い取りも勧誘することは禁止されています。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188... 詳細表示
まずは、カタログギフト事業者に商品が届かないことを連絡して確認しましょう。 事業者の連絡先は、サイト内にある「特定商取引法に基づく表示」項目で確認することができます。 お困りの場合は、消費生活センターに相談しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活セ... 詳細表示
【訪問買取】買取の契約をしたが、物品をすぐに渡したくない。拒めるか。
特定商取引法の訪問購入に該当する場合には、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 クーリング・オフが認められる期間内(契約書面を受け取った日から8日以内)は購入業者に対して物品の引渡しを拒むことができます。 クーリング・オフをしたものの、返ってきた物品数が足りな... 詳細表示
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