【不用品回収】事業者に依頼したら高額な請求を受けた。払いたくない。
広告に記載された金額と差があるなど、請求額に納得できない場合、その場での支払いはきっぱり断り、後日納得した金額で支払う意思があることを伝えましょう。 また、以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等が適用できる可能性があります。 積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した 広告等の表示額と... 詳細表示
人の感じ方はそれぞれであるため、客観的な判断をすることは難しいですが、まずはそのお店の責任者に店員のどのような言動が不快であったのかを申し出て話し合いをしましょう。 ただし、謝罪を強要することはできません。 詳細表示
【訪問買取】売却を希望していない貴金属等を買い取られた。解約したい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 また、訪問購入では消費者に「引渡し拒絶権」が認められており、この8日間は物品の引き渡しを拒むことができます。 消費生活相談窓口 ... 詳細表示
【カタログギフト】申込期限を過ぎてしまったが、交換してもらえるか。
原則として、利用規約に従うことになりますが、カタログ事業者によっては猶予期間を設けていることもあるため、できるだけ早く事業者に問い合わせましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳細表示
【クーリング・オフ】店舗で商品を購入したが、気に入らない。クーリング・オフしたい。
店舗で商品を購入した場合は、特定商取引法のクーリング・オフの適用はありません。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳細表示
【訪問買取】貴金属等の査定のために訪問を依頼。強引に買い取られた。解約したい。
査定のみ依頼したのに、訪問のついでに買い取りも勧誘することは禁止されています。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188... 詳細表示
【探偵】調査開始前に解約したいが、解約料が高額だ。払いたくない。
いったん契約をすると、原則として契約書の内容に従うことになります。 契約書の解約に関する規定を確認しましょう。解約料の内訳が不明な場合には、事業者に確認しましょう。 解約料の算定については、消費者契約法の規定により事業者に発生する平均的損害額を超える部分は無効となる可能性がありますが、法律が適用され無効となる... 詳細表示
【探偵】調査期間中だが自己都合で解約したい。未調査分を返金してほしい。
いったん契約をすると、原則として契約内容に従うことになります。 契約書や利用規約等で中途解約した場合の未調査分の代金や、支払い済みの代金の扱いについて確認しましょう。 返金額に納得できない場合は、金額の根拠や計算方法について説明を求めましょう。 なお、解約料の算定については、消費者契約法の規定により事業者に... 詳細表示
【墓地】墓じまいをしたいが、管理会社から、指定の石材店以外での工事は認めないと言われ納得できない。
公営墓地以外では、提携している石材店を指定されることが一般的で、消費者が石材店を自由に選ぶことは難しいのが現状です。 必ず事前に見積もりを取り、不明な点は確認し、納得したうえで工事を依頼しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共... 詳細表示
【しつこい不動産勧誘】繰り返し自宅の売却を勧誘してくる。勧誘をやめさせたい。
不動産業者が宅地建物取引業者である場合は、宅地建物取引業法による規制を受けます。 消費者が断ったのに勧誘を続けることは法律で禁止されています。 「迷惑なので勧誘しないでほしい」「自宅は売りません」と明確に、きっぱりと伝えましょう。 知らない電話番号からの電話には出ないことや、通話録音装置や迷惑電話対策機能付... 詳細表示
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