バイク(自動二輪車)の買い取りには、特定商取引法の訪問購入の規定の適用があります。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オフす... 詳細表示
【自宅売却】不動産業者が自宅を売却しないかと勧誘がしつこい。勧誘をやめてほしい。
事業者に勧誘をやめるよう毅然と伝えましょう。 また、以下の勧誘がある場合は、不動産業者の免許行政庁まで情報提供してください。 ・断ったにもかかわらずしつこく電話をかけてくる ・長時間にわたって電話を切らせてくれなかった ・深夜や早朝といった迷惑な時間に電話をかけられた ・脅迫めいた発言があっ... 詳細表示
契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円以上であれば、特定継続的役務提供に該当します。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オ... 詳細表示
【訪問買取】昨日自宅に来た業者にバイクを売った。取り戻したい。
バイク(自動二輪車)の訪問買い取りには、特定商取引法の訪問購入の規定の適用があります。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフによって、契約を解除することができます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合... 詳細表示
【エアコンクリーニング】作業当日、浴室の防カビ工事も勧められ依頼したが高額だった。解約したい。
自宅に作業に来た事業者と、新たなサービスの契約を締結した場合は、特定商取引法の「訪問販売」に該当します。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。... 詳細表示
デート商法により契約してしまった場合、取り消しができる可能性がありますが、 法律が適用され取り消しとなる条件(要件)や証明すべき事項が複雑で、法律の考え方や事実関係をめぐって事業者と争いになることがあり、その場合話し合いだけでのトラブルの解決は難しくなることがありますので、 お困りの場合は消費生活センターに相談し... 詳細表示
【国際ロマンス詐欺】国際ロマンス詐欺とはどのような手口なのか。
SNSやマッチングアプリなどインターネットで知り合った外国人を名乗る人物と親しく連絡を取り合っているうちに、 送金を迫られるものです。 相手が実在しない場合も多くあります。 詳細表示
自動車(二輪を除く)の買い取りの場合、特定商取引法のクーリング・オフができません。 契約書(約款を含む)にあるキャンセルに関する規定を確認し、事業者と交渉しましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ■JPUC... 詳細表示
【ペット】キャンセルしたら「支払った予約金は返金できない」と言われた。返金してほしい。
購入予約金は店舗やブリーダーごとに定めているものであり、原則はそのルールに従うことになります。 契約書があれば、内容を確認してください。 契約書にキャンセルに関する記載がなかったり、説明を受けていなかったりした場合は、 そのことを事業者に説明して、交渉します。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「18... 詳細表示
【自宅売却】訪問してきた事業者に勧誘され、自宅を売却する契約をした。クーリング・オフしたい。
消費者が不動産業者に自宅を売却する場合、クーリング・オフはできません。 売主が契約を解除する場合は、手付金の倍額を買主に支払い解除することとなります。 手付解除の期間が過ぎると、ほとんどの場合、契約条項に基づく違約金が必要となります。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※... 詳細表示
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