【自宅売却】訪問してきた事業者に勧誘され、自宅を売却する契約をした。クーリング・オフしたい。
消費者が不動産業者に自宅を売却する場合、クーリング・オフはできません。 売主が契約を解除する場合は、手付金の倍額を買主に支払い解除することとなります。 手付解除の期間が過ぎると、ほとんどの場合、契約条項に基づく違約金が必要となります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最... 詳細表示
【訪問買取】買取の契約をしたが、物品をすぐに渡したくない。拒めるか。
特定商取引法の訪問購入に該当する場合には、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 クーリング・オフが認められる期間内(契約書面を受け取った日から8日以内)は購入業者に対して物品の引渡しを拒むことができます。 クーリング・オフをしたものの、返ってきた物品数が足りな... 詳細表示
自動車(二輪を除く)の買い取りの場合、特定商取引法のクーリング・オフができません。 契約書(約款を含む)にあるキャンセルに関する規定を確認し、事業者と交渉しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 PUC(... 詳細表示
不用品はお住まいの市区町村が案内するルールで処分し、分からないことがあれば、市区町村の窓口に問い合わせましょう。 原則として、一般家庭の廃棄物を回収するには、市区町村が出す一般廃棄物処理業の許可が必要です。 もしも引越しや自宅整理等で不用品の回収を市区町村以外に依頼する場合は、市区町村のホームページや窓口への... 詳細表示
【ペット】キャンセルしたら「支払った予約金は返金できない」と言われた。返金してほしい。
購入予約金は店舗やブリーダーごとに定めているものであり、原則はそのルールに従うことになります。 契約書があれば、内容を確認してください。 契約書にキャンセルに関する記載がなかったり、説明を受けていなかったりした場合は、そのことを事業者に説明して、交渉します。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188... 詳細表示
請求金額の内訳を確認し、事前にもらった見積書などとも比較して、不明な点がある場合は事業者に確認しましょう。 葬儀は、そもそもあまり経験のない契約である上に、事前の準備時間が短く、サービス内容が多岐にわたっているため、トラブルになりやすい要素があります。 分からないことは躊躇せず確認しましょう。 消費生活相談... 詳細表示
【訪問買取】売却を希望していない貴金属等を買い取られた。解約したい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 また、訪問購入では消費者に「引渡し拒絶権」が認められており、この8日間は物品の引き渡しを拒むことができます。 消費生活相談窓口 ... 詳細表示
【冠婚葬祭互助会】積み立てている期間中に解約した。返金額が積み立てた金額より少なく納得できない。
解約する場合には、解約手数料が差し引かれます。 解約手数料については、契約書や約款で確認しましょう。 規定の解約手数料よりも差し引かれている金額が大きいなど、不明な点があれば事業者に内訳の説明を求めましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案... 詳細表示
【訪問買取】貴金属等の査定のために訪問を依頼。強引に買い取られた。解約したい。
査定のみ依頼したのに、訪問のついでに買い取りも勧誘することは禁止されています。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188... 詳細表示
【しつこい勧誘電話】断っているのに何度もかかってくる。対処方法を知りたい。
「いらない」「興味がない」とはっきりと勧誘を断っているにもかかわらず、勧誘を続けることは、特定商取引法で禁止されています。 しつこい事業者には法律に反する行為であることを伝え、きっぱりと断りましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国... 詳細表示
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