【クーリング・オフ】ネットで商品を購入したが、気に入らない。クーリング・オフしたい。
ネット通販(通信販売)は特定商取引法上のクーリング・オフはできません。 通販サイトの返品特約に従うことになります。 通販サイトによっては返品・返金ができますが、多くは返品期限が設けられています。 商品を受取ったらすぐに中身を調べ、注文どおりの商品か欠陥はないかなどよく確認しましょう。 通販サイト表示されて... 詳細表示
訪問販売で新聞の契約をした場合は、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 この書面を受け取っていない場合は、いつでもクーリング・オフできます。 消費生活相談窓口 消費... 詳細表示
クーリング・オフの通知方法は次のとおりです。 クーリング・オフは書面(ハガキも可)または電子メール等で行います。 クーリング・オフの書面、メールの内容等には、 事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)や、 クーリング・オフの通知を発した日を記載します... 詳細表示
【店舗購入・返品したい】ブランドバックを店舗で購入したが、一日で壊れた。返品したい。
店舗で商品を購入した場合、原則として、商品の返品はできません。 しかし、「一日で壊れた」など、通常考えられる期間の使用ができなかった場合には、製品の初期不良も考えられます。 まずは購入した店舗に商品とレシートを持っていき、相談してみましょう。 なお、商品の説明書やレシート等に返品条件が記載されている場合は、... 詳細表示
【新聞】親が生前契約した新聞の購読を解約したい。相続人だが解約できるか。
相続の場合、契約者の地位を承継するので、親が生前結んだ契約は原則として一方的に解約できません。 一方、日本新聞協会および新聞公正取引協議会が策定した「新聞購読契約に関するガイドライン」では、購読者の死亡は解約に応じるべき場合に該当するとされています。 販売店に事情を伝え、解約を申し出ましょう。 消費生活相談... 詳細表示
【しつこい訪問買取】断っているのに何度も訪問・電話勧誘を受けている。対処方法を知りたい。
「いらない」「興味がない」とはっきりと勧誘を断っているにもかかわらず、勧誘を続けることは、特定商取引法で禁止されています。 しつこい事業者にはに法律に反する行為であることを伝え、きっぱりと断りましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全... 詳細表示
【しつこい不動産勧誘】繰り返し自宅の売却を勧誘してくる。勧誘をやめさせたい。
不動産業者が宅地建物取引業者である場合は、宅地建物取引業法による規制を受けます。 消費者が断ったのに勧誘を続けることは法律で禁止されています。 「迷惑なので勧誘しないでほしい」「自宅は売りません」と明確に、きっぱりと伝えましょう。 知らない電話番号からの電話には出ないことや、通話録音装置や迷惑電話対策機能付... 詳細表示
【不用品回収】事業者に見積もりを依頼し、高額な契約をした。解約したい。
見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した場合や、広告等の表示額と実際の請求金額が大きく異なる場合などは、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 消費生活相談窓口 ... 詳細表示
【墓地】未使用の墓地を解約したいが、支払い済みの代金は一切返金しないと言われ納得できない。
墓地の契約は、墓地の購入ではなく区画を使用する権利を得る契約です。 一般的には、自己都合による解約の場合は返金されません。 契約書や使用約款で、解約に関する規定を確認しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ... 詳細表示
【訪問買取】電話で訪問を了承したが断りたい。事業者名や連絡先も分からない。対処法を知りたい。
貴金属等を強引に買い取られるトラブルがみられます。 連絡先がわからない場合は、訪問時に作業をきっぱりと断り、絶対に事業者を家の中に入れないでください。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳しく知りたい方 訪問... 詳細表示
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