【クーリング・オフ】クーリング・オフができる取引方法等を知りたい。
取引方法等が以下の場合、クーリング・オフができる可能性があります。 訪問販売 (キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む) 電話勧誘販売 特定継続的役務提供 (エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス) 訪問購入 (業者が消費者の自宅等を訪ね... 詳細表示
【探偵】探偵業者に「詐欺被害を回復します」と言われたが、本当か。
探偵業者は、依頼を受けて実地調査を行い、その結果を報告することはできますが、依頼者と事業者の間に入り、代理人として解約交渉や返金交渉をする等の行為はできません。 「被害金を回復する」といった説明を受けた場合には、その探偵業者との契約は避けた方が良いでしょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(... 詳細表示
【クーリング・オフ】通信販売で購入したが、イメージと違った。クーリング・オフしたい。
テレビショッピングやカタログ通販など、通信販売には特定商取引法上のクーリング・オフ制度がありません。 返品の可否や条件についての特約がある場合には、特約に従うことになります。 なお、返品特約がない場合は、返品の際の送料は消費者負担となりますが、商品を受け取った日を含めて8日間以内であれば返品をすることが可能で... 詳細表示
【相談窓口を知りたい】福祉サービスの利用手続きや日常生活上の金銭管理等に不安がある。相談できる窓口を知りたい。
各自治体に設置されている社会福祉協議会では、判断能力が不十分な人を対象に、福祉サービスの利用手続きや日常的な金銭管理の支援を行う日常生活自立支援事業を行っています。 利用対象は、認知症高齢者や知的障害者、精神障害者等です。 認知症の診断を受けていない方や、療育手帳や精神障害者保健福祉手帳を持っていない方も利用... 詳細表示
【結婚式】本番で打ち合わせ通りの食事が提供されなかった。減額してほしい。
打ち合わせ時に話した内容が契約書に反映されているか確認しましょう。 契約書に記載されているサービスが提供されていない場合には、提供されていない分について返金を求めましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳... 詳細表示
【SF商法】会場に人が集められ無料の日用品が配られた後、別室で高額な布団を勧められ購入した。解約したい。
このような手口は催眠商法(SF商法)と呼ばれる手口で、特定商取引法の訪問販売に該当する場合には、クーリング・オフができます。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 こ... 詳細表示
デート商法により契約してしまった場合、取り消しができる可能性がありますが、法律が適用され取り消しとなる条件(要件)や証明すべき事項が複雑で、法律の考え方や事実関係をめぐって事業者と争いになることがあり、その場合話し合いだけでのトラブルの解決は難しくなることがありますので、お困りの場合は消費生活センターに相談しまし... 詳細表示
【探偵】調査開始前に解約したいが、解約料が高額だ。払いたくない。
いったん契約をすると、原則として契約書の内容に従うことになります。 契約書の解約に関する規定を確認しましょう。解約料の内訳が不明な場合には、事業者に確認しましょう。 解約料の算定については、消費者契約法の規定により事業者に発生する平均的損害額を超える部分は無効となる可能性がありますが、法律が適用され無効となる... 詳細表示
【冠婚葬祭互助会】積み立てている期間中に解約した。解約手数料が想像していたより高額だ。減額してほしい。
まずは解約料の算定根拠について事業者に問い合わせましょう。 解約料の算定については、消費者契約法の規定により事業者に発生する平均的損害額を超える部分は無効となる可能性がありますが、法律が適用され無効となる条件(要件)や証明すべき事項が複雑で、法律の考え方や事実関係をめぐって事業者と争いになることがあります。 ... 詳細表示
すぐに最寄りの警察署に遺失届を出しましょう。 再発行については、居住している都道府県の警察署や運転免許試験場・免許センター等に依頼しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳細表示
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