消費者が自ら契約した場合、原則として、解約方法は利用規約に従うことになります。 利用規約を確認して、手続きしましょう。 利用規約の内容に不明な点があれば、事業者に説明を求めましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全... 詳細表示
【ぼったくり】飲食店の料金が法外に高かったが、脅されて支払った。返金してほしい。
恐喝等のトラブルにあった場合は、警察に相談してください。 ■警察の相談窓口 ・警察相談専用電話 「#9110」番 ※電話をかけた地域を管轄する警察本部などの相談窓口につながる全国共通の電話番号 ■詳しく知りたい方 絶対に入ってはいけない!「ぼったくりバー」-楽しい気分が一転、高額請求- 詳細表示
【アレルギー】豆乳を飲んだら喉に違和感が出た。対処方法を知りたい。
直ちに飲むのをやめ、医療機関を受診しましょう。 アレルギーの可能性があります。 アレルギーは発症すると命に関わる重篤なアナフィラキシー(※)を引き起こすおそれがあるため、専門の医師に食物アレルギーかどうか診てもらいましょう。 (※)食物を摂取した後、急速に全身にアレルギー症状が出ることをアナフィラキシー... 詳細表示
【店舗購入】「身体によく効く」「病気が治る」と説明されて健康食品を買った。返品したい。
医薬品と誤認されるような効能・効果を説明して健康食品を販売することは禁止されています。 そのような説明を受けた場合は、販売員の説明内容を事業者に伝えて、返品・返金を求めましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳細表示
【ウォーターサーバー】ネットで申し込んだ。水の配達を減らしたい。
通信販売で契約した場合、原則として、契約の変更等は利用規約に従うことになります。 利用規約を確認して、手続きしましょう。 利用規約の内容に不明な点があれば、事業者に説明を求めましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する... 詳細表示
【ウォーターサーバー】ネットで申し込んだ。クーリング・オフしたい。
通信販売で契約した場合、特定商取引法上のクーリング・オフはできません。 原則として、契約内容は利用規約に従うことになります。 利用規約を確認して、手続きしましょう。 利用規約の内容に不明な点があれば、事業者に説明を求めましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや... 詳細表示
【ぼったくり】飲食店の料金が法外に高かった。返金してほしい。(カード払い)
まず、飲食店に料金の明細を求め、不明点について交渉しましょう。 ただし、自主交渉が難しいケースも多く見られます。 経緯や疑問点をまとめて、カード会社に問い合わせましょう。 なお、地域によっては、客引き等を禁止している場合もあります。該当する場合は、警察や自治体に情報提供しましょう。 ■消費... 詳細表示
【ウォーターサーバー】1日限りの特設店で契約した。クーリング・オフしたい。
営業所等以外の場所での契約は、特定商取引法上の訪問販売に該当する可能性があります。 訪問販売であれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合がありま... 詳細表示
【問い合わせ窓口を知りたい】紅麹使用製品に関する公的な問い合わせ窓口を知りたい。
厚生労働省と消費者庁では、紅麹を使用した製品に由来する健康被害の不安などに関し、消費者および事業者からの問い合わせを受け付ける電話相談窓口を合同で設置しています。 ■紅麹使用製品に関するお問い合わせ窓口(コールセンター) 電話番号:03-3595-2760 0120-388-687(※4月9日以降の問合... 詳細表示
【アレルギー】豆乳を飲んだら喉に違和感が出た。大豆アレルギーについて知りたい。
大豆による食物アレルギーは、以下の例が知られています。 ・大豆を原材料とした食品を食べたことにより消化管からの吸収を経て発症する症例 ・主にカバノキ科花粉症の患者が豆乳など加工の程度が低い大豆製品を摂取した際に口腔粘膜で発症する「口腔アレルギー症候群」 カバノキ科の花粉にアレルギーを持つかどうかは、... 詳細表示
25件中 1 - 10 件を表示