【菓子】購入した菓子にアルコールが含まれていた。表示義務はないのか。
食品表示法では、アルコールの表示義務は定められていませんが、原則として使用したすべての材料を原材料名もしくは添加物として表示することとされています。 原材料名や添加物に「酒」「アルコール」「エタノール」等の文字がないか確認し、不安な場合は販売事業者や製造事業者に確認するなどしましょう。 消費生活相談窓口 消... 詳細表示
【アレルギー】外食のメニューには、食物アレルギーに関する表示義務はないのか。
食品表示法では、レストランや食堂などが料理を提供する場合や、量り売りの総菜などの店内で加工し容器や包装なしで販売する場合などでは、食物アレルギー表示を省略することができるとしています。 外食する際は、以下のサイト内の「食物アレルギー表示に関するパンフレット」に掲載されている消費者向けパンフレット「食物アレルギー... 詳細表示
【ぼったくり】飲食店の料金が法外に高かったが、脅されて支払った。返金してほしい。
法律上は、だまされたり脅されたりしたことにより締結した契約は取消できるとされています。 また、公序良俗に反するようなあまりにも法外な料金の場合、支払う必要はないと考えられます。 しかし、いわゆる「ぼったくり」の飲食店との返金交渉は非常に困難であるのが実情です。 直接の返金交渉にはつながりませんが、飲食店で脅... 詳細表示
【アレルギー】豆乳を飲んだら喉に違和感が出た。大豆アレルギーについて知りたい。
大豆による食物アレルギーは、以下の例が知られています。 大豆を原材料とした食品を食べたことにより消化管からの吸収を経て発症する症例 主にカバノキ科花粉症の患者が豆乳など加工の程度が低い大豆製品を摂取した際に口腔粘膜で発症する「口腔アレルギー症候群」 カバノキ科の花粉にアレルギーを持つかどうかは、医療機関... 詳細表示
【アレルギー】豆乳を飲んだら喉に違和感が出た。対処方法を知りたい。
アレルギーの可能性があります。 直ちに飲むのをやめ、医療機関を受診しましょう。 アレルギーは発症すると命に関わる重篤なアナフィラキシー(※)を引き起こすおそれがあるため、専門の医師に食物アレルギーかどうか診てもらいましょう。 (※)食物を摂取した後、急速に全身にアレルギー症状が出ることをアナフィラキシーと呼... 詳細表示
【食糧品】店舗で肉を100g購入したが、自宅で量ったら90gだった。どうすればよいか。
計量法では、100gの食肉について不足量の誤差が認められるのは2gまでとされています。 購入した店舗に申し出ましょう。 同法では、商品を量り売りする際、正確に量るように努めることとされており、政令で指定されている特定商品(精米・食肉等29品目)について、特に定められた誤差を超えないよう計量し、販売するよう定め... 詳細表示
【外食】レストランで食事をしたところ、食中毒になった。補償を求めたい。
食中毒の原因がレストランにある場合は、治療費などを請求することが可能です。 ただし、そのためには、食中毒の原因を特定し、その原因がレストランで提供された飲食物であることが分かる資料の入手などが必要です。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全... 詳細表示
【食品】購入した食品に針金のような異物が入って混入していた。どうしたらよいか。
異物が入っていることに気付いたら、食べずに事業者や保健所へ連絡しましょう。 嘔吐や下痢、腹痛などの症状が出た場合は、医療機関を受診してください。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳細表示
【ぼったくり】飲食店の料金が法外に高かった。返金してほしい。(カード払い)
公序良俗に反するようなあまりにも法外な料金の場合、支払う必要はないと考えられます。 しかし、いわゆる「ぼったくり」の飲食店との返金交渉は非常に困難であるのが実情です。 直接の返金交渉にはつながりませんが、飲食店で脅された状況等を速やかに警察に伝え、被害届を出したうえで、クレジットカード会社に事情を伝えましょう... 詳細表示
【ウォーターサーバー】街頭で声をかけられ、契約した。クーリング・オフしたい。
路上で声をかけ、営業所などに連れて行き契約させる、いわゆるキャッチセールスは、特定商取引法の訪問販売と考えられます。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 書面を受け... 詳細表示
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