【ぼったくり】飲食店の料金が法外に高かった。返金してほしい。(現金払い)
公序良俗に反するようなあまりにも法外な料金の場合、支払う必要はないと考えられます。 しかし、いわゆる「ぼったくり」の飲食店との返金交渉は非常に困難であるのが実情です。 直接の返金交渉にはつながりませんが、飲食店で脅された状況等を速やかに警察に伝え、被害届を出しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライ... 詳細表示
【アレルギー】食物アレルギー表示が義務付けられている原材料は、何を根拠に決められているのか知りたい。
食品表示法では、食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになった原材料(アレルゲン)のうち、特に発症数、重篤度から勘案して表示する必要性が高いものを「特定原材料」として指定し、表示を義務づけています。 また、推奨特定原材料に準ずるものを定め、特定原材料に準じた表示を推奨しています。 なお、新たな知見や報告が... 詳細表示
【アレルギー】レストランで食事をしたところ、アレルギー反応が出た。どうしたらよいか。
まずは、医療機関を受診しましょう。 必要に応じて医療機関を受診した際に、アレルゲンの特定が必要になる場合があります。 その場で食事の材料をお店に確認しておきましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳細表示
【和菓子】ショーケースに並んでいる和菓子を買ったら消費期限の表示がなかった。表示義務はないのか。
あらかじめ個別の容器に入れていない食品については、期限表示の義務はありません。 商品購入時に、店員に消費期限や保管方法等を確認し、期限内に食べきりましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳しく知りたい方 ... 詳細表示
消費期限とは、品質(状態)が急速に劣化しやすい食品につける表示で、安全に食べることができる期限を示す年月日のことです。 一度開封した食品は期限にかかわらず早めに食べきるようにし、期限を過ぎたら食べるのはやめましょう。 一方、賞味期限とは、品質の劣化が比較的穏やかな食品につける表示で、おいしく食べられる期限を示... 詳細表示
食品表示法では、原材料の割合を表示する義務は定められていません。 原材料名については、最も一般的な名称で、使用した重量の割合の高い順に表示することとしています。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳細表示
【健康食品】行政から医薬品成分が入っていたと公表されているサプリを飲んだら下痢をした。返品したい。
直ちに飲むのをやめ、公表資料を持参して医療機関を受診しましょう。 本来入っているべきではない成分が入っていたことを事業者に伝え、返品、返金を求めましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳細表示
【ウォーターサーバー】ネットで申し込んだ。水の配達を減らしたい。
通信販売で契約した場合、原則として、契約の変更等は利用規約に従うことになります。 利用規約を確認して、手続きしましょう。 利用規約の内容に不明な点があれば、事業者に説明を求めましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話... 詳細表示
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