【アレルギー】店舗で販売されている弁当や総菜には、食物アレルギー表示の義務はないのか。
容器などに入れた状態で販売されている場合、食品表示法で食物アレルギー表示が義務付けられています。 ただし、以下の場合は食物アレルギー表示を省略することができるとされているため、注意しましょう。 レストランや食堂などが料理を提供する場合 量り売りの総菜などの店内で加工し容器や包装なしで販売する場合など ... 詳細表示
【食糧品】自分宛てに送られた肉製品が輸入禁止の製品だと空港検疫所から連絡があった。なぜ輸入禁止なのか。
海外から日本に家畜伝染病が侵入するのを防ぐためです。 海外では多くの家畜伝染病が発生しており、肉や肉製品の日本への持込みは、国際郵便や宅配便などであっても原則禁止されています。 免税店での販売品、真空パックの製品、輸入可能な旨などの日本語の表記がある製品も例外ではありません。 また持込み(輸入)禁止・停止の... 詳細表示
【ウォーターサーバー】1日限りの特設店で契約した。クーリング・オフしたい。
営業所等以外の場所での契約は、特定商取引法上の訪問販売に該当する可能性があります。 訪問販売であれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 この書面を受け取っていない... 詳細表示
【飲食店】ネットで予約後、キャンセルしたら高額なキャンセル料を請求された。払いたくない。
いったん契約をすると、原則として契約内容に従うことになります。 サイトや予約完了メールなどに、キャンセル規定等の記載があるかを確認しましょう。 キャンセル料の内訳が不明な場合は、事業者に説明を求めましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内... 詳細表示
【食糧品】店舗で肉を100g購入したが、自宅で量ったら90gだった。どうすればよいか。
購入した店舗に申し出ましょう。 計量法では、100gの食肉について不足量の誤差が認められるのは2gまでとされています。 同法では、商品を量り売りする際、正確に量るように努めることとされており、政令で指定されている特定商品(精米・食肉等29品目)について、特に定められた誤差を超えないよう計量し、販売するよう定め... 詳細表示
【ぼったくり】飲食店の料金が法外に高かった。返金してほしい。(現金払い)
公序良俗に反するようなあまりにも法外な料金の場合、支払う必要はないと考えられます。 しかし、いわゆる「ぼったくり」の飲食店との返金交渉は非常に困難であるのが実情です。 直接の返金交渉にはつながりませんが、飲食店で脅された状況等を速やかに警察に伝え、被害届を出しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライ... 詳細表示
【外食】レストランで食事をしたところ、アレルギー反応が出た。どうしたらよいか。
まずは、医療機関を受診しましょう。 必要に応じて医療機関を受診した際に、アレルゲンの特定が必要になる場合があります。 その場で食事の材料をお店に確認しておきましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳細表示
【ウォーターサーバー】街頭で声をかけられ、契約した。クーリング・オフしたい。
路上で声をかけ、営業所などに連れて行き契約させる、いわゆるキャッチセールスは、特定商取引法の訪問販売と考えられます。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 書面を受け... 詳細表示
【外食】レストランで食事をしたところ、食中毒になった。補償を求めたい。
食中毒の原因がレストランにある場合は、治療費などを請求することが可能です。 ただし、そのためには、食中毒の原因を特定し、その原因がレストランで提供された飲食物であることが分かる資料の入手などが必要です。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全... 詳細表示
【ぼったくり】飲食店の料金が法外に高かった。返金してほしい。(カード払い)
公序良俗に反するようなあまりにも法外な料金の場合、支払う必要はないと考えられます。 しかし、いわゆる「ぼったくり」の飲食店との返金交渉は非常に困難であるのが実情です。 直接の返金交渉にはつながりませんが、飲食店で脅された状況等を速やかに警察に伝え、被害届を出したうえで、クレジットカード会社に事情を伝えましょう... 詳細表示
26件中 11 - 20 件を表示