【中古車】価格表示に『車検整備付き』とあるのに別途車検整備費用を請求された。支払う必要はあるか。
車検整備付きと表示されていれば、別途車検整備費用を支払う必要はありません。 2023年10月に自動車公正競争規約が改正され、中古車の販売価格を表示する場合は、「車両価格」に「諸費用」を加えた価格を「支払総額」の名称を用いて表示することとされています。 このため、車検整備費用も販売価格に含めて表示する必... 詳細表示
【海外旅行】海外旅行の航空券をネットで申し込み後すぐにキャンセルしたが、キャンセル料を請求された。払いたくない。
航空券をネット予約する場合、 旅行サイトを通さずダイレクトに航空会社に申し込むシステムになっている場合が多く、 この場合は航空会社のキャンセル規定が適用されます。 特に割引率が高いチケットは、 キャンセル・変更が不可能であったり、高額なキャンセル料がかかる場合があります。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットラ... 詳細表示
【コインパーキング】表示を見て想像していた額より高額になった。払いたくない。
基本的には看板等に提示されている条件に従うことになります。 納得がいかない場合は、運営会社に連絡をして話し合いましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ■詳しく知りたい方 コインパーキングの「表... 詳細表示
【コインパーキング】駐車券を紛失し、料金が高額となった。払いたくない。
高額な請求に納得できない場合は、その場で運営会社に連絡をし、駐車券を紛失したことを伝えましょう。 そのうえで、請求金額の根拠や今後の手続きについて説明を求めましょう。 運営会社によっては、一度支払いをしたうえで、実際に使用した時間が確認できれば、後日の返金対応を行っている場合もあります。 ■消費生活相談窓口... 詳細表示
バイク(自動二輪車)の買い取りには、特定商取引法の訪問購入の規定の適用があります。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オフす... 詳細表示
【訪問買取】昨日自宅に来た業者にバイクを売った。取り戻したい。
バイク(自動二輪車)の訪問買い取りには、特定商取引法の訪問購入の規定の適用があります。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフによって、契約を解除することができます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合... 詳細表示
自動車(二輪を除く)の買い取りの場合、特定商取引法のクーリング・オフができません。 契約書(約款を含む)にあるキャンセルに関する規定を確認し、事業者と交渉しましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ■JPUC... 詳細表示
【中古車】事故車ではないと言われ購入したが、整備業者に大きな事故の跡があると言われた。返金してほしい。
契約時に車両状態を示した「コンディション・ノート」が渡されていれば、その記載内容を確認しましょう。 そこに記載がない場合や、嘘の説明を受けて契約した場合は、この中古車に当然予想される通常の自然損耗とはいえない状態にあるので、解約・返金の可能性があります。 事業者と交渉しましょう。 ■消費生活相談窓口... 詳細表示
【バスツアー】立ち寄った店で、複数の店員に囲まれ出発時間の間際まで高額なネックレスを勧められ契約。解約したい。
通常、店舗での購入は特定商取引法上のクーリング・オフはできませんが、キャッチセールスの要件を満たせば「訪問販売」に該当し、クーリング・オフができる場合があります。 訪問販売で契約をした場合は、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日... 詳細表示
【国内旅行】ホテルの備品を壊してしまい、高額な損害賠償請求を受けた。納得出来ない。
請求された金額に納得ができない場合、計算の根拠や明細を出してもらうようホテル側に交渉してみましょう。 いったん持ち帰り、専門家に相談するのも一つの方法です。 その際にはチェックアウト前に写真を撮るなどで現状を記録し、保管しておきましょう ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!... 詳細表示
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