【車】豪雨により車が水没して使えなくなった。車両保険で補償されるか。
まずは契約している車両保険の内容を確認し、保険会社に相談しましょう。 台風や暴風雨などによる水没の場合、車両保険を適用できることがあります。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳細表示
国土交通省「自動車不具合情報ホットライン」では、リコールの迅速かつ確実な実施のため、車の不具合情報を広く収集しており、寄せられた情報の内容を検索し、同じトラブルの有無を把握できます。 不具合情報検索 | 連ラクダ (mlit.go.jp) この他に「自動車の不具合による事故・火災情報」も調べることができま... 詳細表示
【国内旅行】宿泊予約サイトから予約したホテルをキャンセルした。キャンセル料が高額だ。払いたくない。
いったん契約をすると、原則として契約内容に従うことになります。 サイトで利用規約やキャンセルポリシー等を確認しましょう。 キャンセル料の内訳が不明な場合には、事業者に確認しましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話... 詳細表示
【バスツアー】連れていかれた店でネックレス購入。クーリング・オフか解約したい。
通常、店舗での購入は特定商取引法上のクーリング・オフはできませんが、特定商取引法の「訪問販売」に該当する場合や、事業者が独自のクーリング・オフ制度を設けている場合は、クーリング・オフができます。 書面の受領日を1日目として、8日以内に、事業者宛てにクーリング・オフを通知しましょう。 クーリング・オフの対象では... 詳細表示
【国内旅行】ホテルの備品を壊してしまい、高額な損害賠償請求を受けた。納得出来ない。
請求された金額に納得ができない場合、計算の根拠や明細を出してもらうようホテル側に交渉してみましょう。 いったん持ち帰り、専門家に相談するのも一つの方法です。 その際にはチェックアウト前に写真を撮るなどで現状を記録し、保管しておきましょう ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!... 詳細表示
【バスツアー】立ち寄った店で、複数の店員に囲まれ出発時間の間際まで高額なネックレスを勧められ契約。解約したい。
通常、店舗での購入は特定商取引法上のクーリング・オフはできませんが、キャッチセールスの要件を満たせば「訪問販売」に該当し、クーリング・オフができる場合があります。 訪問販売で契約をした場合は、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日... 詳細表示
【中古車】事故車ではないと言われ購入したが、整備業者に大きな事故の跡があると言われた。返金してほしい。
契約時に車両状態を示した「コンディション・ノート」が渡されていれば、その記載内容を確認しましょう。 そこに記載がない場合や、嘘の説明を受けて契約した場合は、この中古車に当然予想される通常の自然損耗とはいえない状態にあるので、解約・返金の可能性があります。 事業者と交渉しましょう。 ■消費生活相談窓口... 詳細表示
自動車(二輪を除く)の買い取りの場合、特定商取引法のクーリング・オフができません。 契約書(約款を含む)にあるキャンセルに関する規定を確認し、事業者と交渉しましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ■JPUC... 詳細表示
【訪問買取】昨日自宅に来た業者にバイクを売った。取り戻したい。
バイク(自動二輪車)の訪問買い取りには、特定商取引法の訪問購入の規定の適用があります。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフによって、契約を解除することができます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合... 詳細表示
バイク(自動二輪車)の買い取りには、特定商取引法の訪問購入の規定の適用があります。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オフす... 詳細表示
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