【二次被害】5年前に受講した講座。受講代は支払い済みだが、契約を終了するため手数料が必要と電話があった。払いたくない。
請求に応じる必要はありません。 受講していた講座の代金を支払い終えていれば、契約は終了しています。 過去、何らかの商品やサービスを契約した人をターゲットに、不必要な支払いを請求する「二次被害」と考えられます。 お困りの際は、消費生活センターに相談してください。 ■消費生活相談窓口 ・消費... 詳細表示
【結婚相手紹介所】希望条件を具体的に伝えたのに成婚できない。返金してほしい。
結婚相手紹介サービスは出会いの場を提供するサービスであり、 必ず結婚させることを約束するものではありません。 特定商取引法の特定継続的役務提供に該当する場合には中途解約をすることができますが、 すでに受けているサービスに相当する金額と解約料を支払う必要があります。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホ... 詳細表示
【予備校】高校生と浪人生が一緒に学習しているクラスで受講中だが解約予定。支払い済みの授業料を返金してほしい。
高校生と浪人生が両方含まれるクラスの講座で、契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円以上であれば、特定商取引法の特定継続的役務提供に該当し、中途解約のルールが適用されます。 この場合、消費者が支払う解約料の上限は以下のとおりです。 ●サービスを受ける前の解約料…1万1,000円 ●サービス提供後の解約料... 詳細表示
【オンラインゲーム】ガチャの確率の表示と実際が違った。情報提供したい。
景品表示法上の違反が疑われる場合は、「景品表示法違反被疑情報提供フォーム」において情報提供できます。 景品表示法違反被疑情報提供フォーム | 消費者庁 (caa.go.jp) 寄せられた情報は、法令違反等の調査のために活用されます。 詳細表示
契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円以上であれば、特定継続的役務提供に該当します。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 ク... 詳細表示
契約期間が2か月を超え、かつ契約代金が5万円を以上であれば、特定継続的役務提供に該当します。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 ... 詳細表示
訪問販売や電話勧誘販売に該当する場合、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 またクーリング・オフ期間を過ぎている場合でも、特定継続的役... 詳細表示
【マッチングアプリ】アプリで知り合った人に投資を勧められ、送金を求められた。対処方法を知りたい。
ロマンス投資詐欺の疑いがありますので、安易に支払わないでください。 会ったこともない相手のことをどれだけ信用できるのか、いったん冷静になって考えてみましょう。 運営会社や投資の運用の実態が確認できないことが多く、 支払ってしまった後に資金を取り戻すことは極めて困難となります。 ■消費生活相談窓... 詳細表示
契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円以上であれば、特定継続的役務提供に該当します。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 ク... 詳細表示
【出会い系サイト】サイトで知り合った人に投資を勧められ、送金を求められた。対処方法を知りたい。
ロマンス投資詐欺の疑いがありますので、安易に支払わないでください。 運営会社や投資の運用の実態が確認できないことが多く、 いったん支払ってしまうと資金を取り戻すことは極めて困難となります。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する... 詳細表示
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