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【結婚相手紹介所】希望条件を具体的に伝えたのに成婚できない。返金してほしい。
結婚相手紹介サービスは出会いの場を提供するサービスであり、 必ず結婚させることを約束するものではありません。 特定商取引法の特定継続的役務提供に該当する場合には中途解約をすることができますが、 すでに受けているサービスに相当する金額と解約料を支払う必要があります。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「... 詳細表示
契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円以上であれば、特定継続的役務提供に該当します。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オ... 詳細表示
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