消費者トラブルFAQ

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『 結婚相手紹介サービス 』 内のFAQ

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  • 【結婚相手紹介所】登録した。解約したい。

    訪問販売や電話勧誘販売に該当する場合、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 またクーリング・オフ期間を過ぎている場合でも、特定継続的役... 詳細表示

    • No:158
    • 公開日時:2023/06/01 00:00
    • 更新日時:2023/08/04 17:05
  • 【結婚相手紹介所】希望条件を具体的に伝えたのに成婚できない。返金してほしい。

    結婚相手紹介サービスは出会いの場を提供するサービスであり、 必ず結婚させることを約束するものではありません。 特定商取引法の特定継続的役務提供に該当する場合には中途解約をすることができますが、 すでに受けているサービスに相当する金額と解約料を支払う必要があります。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホ... 詳細表示

    • No:157
    • 公開日時:2023/03/15 13:37
    • 更新日時:2023/08/04 17:05

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