契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円以上であれば、特定継続的役務提供に該当します。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オフ期間が過ぎてしまった場合... 詳細表示
契約期間が2か月を超え、かつ契約代金が5万円を以上であれば、特定継続的役務提供に該当します。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オフする旨を学習塾と信... 詳細表示
契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円以上であれば、特定継続的役務提供に該当します。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オフ期間が過ぎてしまった場合... 詳細表示
【アダルトサイト】突然画面上で利用料を請求され、電話した。対処方法を知りたい。
ワンクリック請求詐欺の疑いがあります。 再度電話を掛けたり、相手から電話がかかってきても出てはいけません。 お金を支払わず、無視してください。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳しく知りたい方 突然、アダ... 詳細表示
【結婚相手紹介所】希望条件を具体的に伝えたのに成婚できない。返金してほしい。
結婚相手紹介サービスは出会いの場を提供するサービスであり、必ず結婚させることを約束するものではありません。 特定商取引法の特定継続的役務提供に該当する場合には中途解約をすることができますが、すでに受けているサービスに相当する金額と解約料を支払う必要があります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188... 詳細表示
【予備校】高校生と浪人生が一緒に学習しているクラスで受講中だが解約予定。支払い済みの授業料を返金してほしい。
高校生と浪人生が両方含まれるクラスの講座で、契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円以上であれば、特定商取引法の特定継続的役務提供に該当し、中途解約のルールが適用されます。 この場合、消費者が支払う解約料の上限は以下のとおりです。 サービスを受ける前の解約料…1万1,000円 サービス提供後の解約料…既に提... 詳細表示
まず、利用規約に違反していなかったか、利用規約を確認しましょう。 疑問がある場合は、ゲームの提供会社に連絡を取り、説明を求めましょう。 ただし、不正利用対策の観点から、対応範囲が限られる場合もあります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する... 詳細表示
【海外チケット転売仲介サイト】転売禁止のチケットが届き、「転売チケットでは入場できない」との記載があるが、サイトが対応してくれない。どうすればよいか。(カード払)
クレジットカード会社に事情を伝えて返金等の対応が可能か問い合わせましょう。 なお、返金等に向けた対応を行うかどうかはクレジットカード会社の独自の判断となります。 クレジットカード会社に相談する際には、経緯を十分に説明し、客観的な資料を提出することが大切です。 お困りの場合は、消費生活センターに相談しましょう... 詳細表示
【二次被害】5年前に受講した講座。受講代は支払い済みだが、契約を終了するため手数料が必要と電話があった。払いたくない。
請求に応じる必要はありません。 受講していた講座の代金を支払い終えていれば、契約は終了しています。 過去、何らかの商品やサービスを契約した人をターゲットに、不必要な支払いを請求する「二次被害」と考えられます。 お困りの際は、消費生活センターに相談してください。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「1... 詳細表示
【ファイル共有ソフト】プロバイダ事業者から「発信者情報開示に係る意見照会書」が届いた。著作権侵害だというが心当たりがない。どうすればよいか。
家族などがファイル共有ソフトを利用していた可能性があります。 プロバイダ事業者からの文書等は契約者宛に届くので、ファイル共有ソフトの利用に心当たりがない場合であっても無視をせず、家族など端末を共用している人に確認してください。 事業者への対応方法が分からない場合や不安な場合は、弁護士や消費生活センターに相談し... 詳細表示
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