【オンラインゲーム】ゲームのアカウントを乗っ取られた。取り戻したい。
アカウントの取り戻しについてはゲームの提供会社の判断になるため、事情を伝えましょう。 アカウントやパスワードを他人に教えたことがないのに乗っ取られた場合、不正アクセスの可能性も考えられるので、警察にも相談しましょう。 またプラットフォーム事業者(※)にも連絡し、必要な対策について尋ねましょう。 ... 詳細表示
【オンラインゲーム】子どもが無断で課金。勝手にアカウントを作っていた。返金してほしい。
未成年者が保護者の承諾なく契約した場合、原則、民法の「未成年者取消権」で契約を取り消すことができます。 しかし、未成年者が成人と偽った場合は、未成年者取消が認められず、事業者から返金されないことがあります。 成人と偽ったかは、年齢確認画面、親の承諾の確認方法、子どもの年齢など、総合的に判断されると考え... 詳細表示
【アダルトサイト】突然画面上で利用料を請求された。対処方法を知りたい。
ワンクリック請求詐欺の疑いがあります。 お金を支払ったり、記載の電話番号に連絡せず、無視してください。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ■詳しく知りたい方 突然、アダルトサイトで「登録完了」になった! 詳細表示
【オンラインゲーム】利用規約違反でアカウントを停止された 。復活してほしい。
アカウント停止の理由が利用者の利用規約違反の場合、復活は難しいでしょう。 疑問がある場合は、ゲームの提供会社に連絡を取り、説明を求めましょう。 ただし、不正利用対策の観点等から、対応範囲が限られる場合もあります。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センタ... 詳細表示
契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円以上であれば、特定継続的役務提供に該当します。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オ... 詳細表示
契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円以上であれば、特定継続的役務提供に該当します。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オ... 詳細表示
【アダルトサイト】突然画面上で利用料を請求され、支払った。返金してほしい。
ワンクリック請求詐欺の疑いがあります。 返金は難しい場合が多いですが、消費生活センターに相談しましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ■詳しく知りたい方 突然、アダルトサイトで「登録完了」になった! 詳細表示
【二次被害】5年前に受講した講座。受講代は支払い済みだが、契約を終了するため手数料が必要と電話があった。払いたくない。
請求に応じる必要はありません。 受講していた講座の代金を支払い終えていれば、契約は終了しています。 過去、何らかの商品やサービスを契約した人をターゲットに、不必要な支払いを請求する「二次被害」と考えられます。 お困りの際は、消費生活センターに相談してください。 ■消費生活相談窓口 ・消費... 詳細表示
【学習塾】3週間の夏季講習を申し込み、講習代を支払った。契約してから10日経ったが中途解約したい。
契約期間が2か月を超えない場合、特定商取引法の特定継続的役務提供に該当せず、中途解約のルールは適用されません。 契約書(約款を含む)にある解約に関する規定を確認し、事業者と交渉しましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全... 詳細表示
契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円以上であれば、特定継続的役務提供に該当します。 教材が関連商品に該当する場合は、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場... 詳細表示
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