【結婚相手紹介所】希望条件を具体的に伝えたのに成婚できない。返金してほしい。
結婚相手紹介サービスは出会いの場を提供するサービスであり、必ず結婚させることを約束するものではありません。 特定商取引法の特定継続的役務提供に該当する場合には中途解約をすることができますが、すでに受けているサービスに相当する金額と解約料を支払う必要があります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188... 詳細表示
契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円以上であれば、特定継続的役務提供に該当します。 教材が関連商品に該当する場合は、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 中途解約... 詳細表示
【オンラインゲーム】子どもが無断で課金。無料のつもりだった。返金してほしい。
未成年者が保護者の承諾なく契約した場合、原則、民法の「未成年者取消権」で契約を取り消すことができます。 しかし、未成年者が成人と偽った場合は、未成年者取消が認められず、事業者から返金されないことがあります。 成人と偽ったかは、年齢確認画面、親の承諾の確認方法、子どもの年齢など、総合的に判断されると考えられてい... 詳細表示
【オンラインゲーム】子どもが無断で課金。勝手にアカウントを作っていた。返金してほしい。
未成年者が保護者の承諾なく契約した場合、原則、民法の「未成年者取消権」で契約を取り消すことができます。 しかし、未成年者が成人と偽った場合は、未成年者取消が認められず、事業者から返金されないことがあります。 成人と偽ったかは、年齢確認画面、親の承諾の確認方法、子どもの年齢など、総合的に判断されると考えられてい... 詳細表示
【学習塾】3週間の夏季講習を申し込み、講習代を支払った。契約してから10日経ったが中途解約したい。
契約期間が2か月を超えない場合、特定商取引法の特定継続的役務提供に該当せず、中途解約のルールは適用されません。 契約書(約款を含む)にある解約に関する規定を確認し、事業者と交渉しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電... 詳細表示
プラットフォーム上の購入履歴や課金通知メールを確認しましょう。 確認できない場合は、プラットフォーム事業者(※)やゲームの提供会社へ問い合わせましょう。 ※「プラットフォーム事業者」とは、インターネット上でゲームコンテンツを配信するとともに、有料コンテンツの取引の場を運営する事業者です。 消費生活相談窓口 ... 詳細表示
契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円以上であれば、特定継続的役務提供に該当します。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オフ期間が過ぎてしまった場合... 詳細表示
契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円以上であれば、特定継続的役務提供に該当し、特定商取引法で次のとおり解約料が定められています。 サービスを受ける前の解約料 学習塾…1万1,000円、語学教室…1万5,000円、家庭教師…2万円 サービス提供後の解約料 既に提供されたサービスの対価のほか、 学習... 詳細表示
契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円以上であれば、特定継続的役務提供に該当します。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オフ期間が過ぎてしまった場合... 詳細表示
【オンラインゲーム】子どもが無断で課金。親の監督不十分として返金されない。返金してほしい。
未成年者が保護者の承諾なく契約した場合、原則、民法の「未成年者取消権」で契約を取り消すことができます。 親の子に対する十分な監督は、未成年者取消権の要件になっていません。しかし、親が課金の事実を知りながら放置していた場合などは、取消が認められないこともあります。 プラットフォーム事業者(※)(またはゲームの提... 詳細表示
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