【マッチングアプリ】アプリで知り合った人に投資を勧められ、儲かると言われた。本当か。
ロマンス投資詐欺の疑いがありますので、投資をすることはやめましょう。 会ったこともない相手のことをどれだけ信用できるのか、いったん冷静になって考えてみましょう。 「出会い系サイトやマッチングアプリ等で出会った人物から、海外の投資サイトやアプリを紹介され、投資したが、出金できなくなった」等の相談が多数寄せられて... 詳細表示
【出会い系サイト】サイトで知り合った人に投資を勧められ送金した。返金してほしい。
ロマンス投資詐欺の疑いがあります。 勧誘者や事業者と連絡が取れなくなると、被害を回復することは困難です。 国内の預金口座等へ振り込んだ場合、振り込め詐欺救済法に基づく届け出を行うことが考えられます。 警察へ連絡するとともに、振込先の金融機関に問い合わせを行いましょう。 警察の相談窓口 警察相談専用電話 ... 詳細表示
まず、利用規約に違反していなかったか、利用規約を確認しましょう。 疑問がある場合は、ゲームの提供会社に連絡を取り、説明を求めましょう。 ただし、不正利用対策の観点から、対応範囲が限られる場合もあります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する... 詳細表示
【出会い系サイト】サイトで知り合った人に投資を勧められ、送金を求められた。対処方法を知りたい。
ロマンス投資詐欺の疑いがありますので、安易に支払わないでください。 運営会社や投資の運用の実態が確認できないことが多く、いったん支払ってしまうと資金を取り戻すことは極めて困難となります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話... 詳細表示
【予備校】高校生と浪人生が一緒に学習しているクラスで受講中だが解約予定。支払い済みの授業料を返金してほしい。
高校生と浪人生が両方含まれるクラスの講座で、契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円以上であれば、特定商取引法の特定継続的役務提供に該当し、中途解約のルールが適用されます。 この場合、消費者が支払う解約料の上限は以下のとおりです。 サービスを受ける前の解約料…1万1,000円 サービス提供後の解約料…既に提... 詳細表示
契約期間が2か月を超え、かつ契約代金が5万円を以上であれば、特定継続的役務提供に該当します。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オフする旨を学習塾と信... 詳細表示
契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円以上であれば、特定継続的役務提供に該当します。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オフ期間が過ぎてしまった場合... 詳細表示
【オンラインゲーム】子どもが無断で課金。勝手にアカウントを作っていた。返金してほしい。
未成年者が保護者の承諾なく契約した場合、原則、民法の「未成年者取消権」で契約を取り消すことができます。 しかし、未成年者が成人と偽った場合は、未成年者取消が認められず、事業者から返金されないことがあります。 成人と偽ったかは、年齢確認画面、親の承諾の確認方法、子どもの年齢など、総合的に判断されると考えられてい... 詳細表示
契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円以上であれば、特定継続的役務提供に該当します。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オフ期間が過ぎてしまった場合... 詳細表示
【アダルトサイト】突然画面上で利用料を請求された。対処方法を知りたい。
ワンクリック請求詐欺の疑いがあります。 お金を支払ったり、記載の電話番号に連絡せず、無視してください。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳しく知りたい方 突然、アダルトサイトで「登録完了」になった! 詳細表示
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