【点検・屋根】屋根を点検後「このままでは雨漏りする」と言われ契約したが、うそだった。クーリング・オフ期間を過ぎたが解約したい。
クーリング・オフ期間を過ぎても、事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場合があります。 また、交付された書面に不備がある場合、8日間を過ぎてもクーリング・オフできます。 お困りの場合は、消費生活センターに相談してください。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番... 詳細表示
【ハウスクリーニング】作業前に説明のなかった高額な費用を請求された。払いたくない。
広告に記載された金額と差があるなど、請求額に納得できない場合、その場での支払いはきっぱり断り、明細等を確認した上で、後日納得した金額で支払う意思があることを伝えましょう。 また、以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等ができる可能性があります。 見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した... 詳細表示
リースバック契約とは、自宅(マンション、戸建て住宅)を売却して代金を受け取り、同時に賃貸借契約を結んで、その後は家賃を払いながら同じ家に住み続けるという不動産取引のことをいいます。 リースバック契約をすることで、住み慣れた家にそのまま住み続けられ、不動産を売却して得られたお金を老後の生活資金等にあてられる、修繕... 詳細表示
特定商取引法の訪問販売または電話勧誘販売に該当すれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄り... 詳細表示
【ハウスクリーニング】クリーニングの作業で壁に傷をつけられた。補償を求めたい。
まずは契約書を見て、清掃作業中に床や壁、家財等の破損があった場合の事業者の対応や補償について記載がないか、確認しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳細表示
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ... 詳細表示
【ハウスクリーニング】依頼したが思ったようにきれいにならなかった。やり直すか返金してほしい。
一般的には、契約書に記載された作業内容が行われれば、契約業務が履行されたことになります。 その場合、依頼者がイメージしたような清掃ではなかったとしても支払いの義務が生じます。 ただし、具体的に依頼した作業が行われていないなど事業者に落ち度があった場合は、作業の完全履行や返金などを求めることができる可能性があり... 詳細表示
【除雪・排雪サービス】高額請求されて支払った。返金してほしい。
料金を支払ってしまった後でも、以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等が適用できる可能性があります。 見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した 広告等の表示額と実際の請求額が大きく異なる 訪問販売に該当する場合、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として8日以内ならクーリング... 詳細表示
【住宅修理】「保険金を使えば自己負担なく工事ができる」と勧誘された。本当か。
自然災害などの事故による被害等であれば保険金が支払われる可能性がありますが、実際に支払われる保険金等の額は、契約者による保険金の請求後に、保険会社の査定により決まるので、自己負担なく工事ができるとは限りません。 なお、保険金支払いの対象となる損傷を修繕するにあたり期限が設けられていることや、保険金を申請する際に... 詳細表示
【住宅修理】古くなった自宅の修理に保険金を使えるか知りたい。
時間が経って古くなった(経年劣化)部分の修理は、原則保険金支払いの対象となりません。 保険金が支払われる可能性があるのは、損害保険の対象となる自然災害などの事故による損傷の場合です。 経年劣化による損傷と知りながら、自然災害などの事故による損傷と申請するなど、うその理由で保険金を請求すると、保険会社から保険金... 詳細表示
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