【住宅修理】契約前に行われたブルーシートの設置について代金を請求された。支払いたくない。
基本的には契約前に行われた作業について、一方的に決められた代金を支払う必要はありません。 必要がなければ元に戻し、請求を取り下げるよう事業者にきっぱりと伝えましょう。 もし、作業後に契約を求められ断り切れず契約してしまった場合でも消費者契約法等の規定により取り消しができる場合があります。 お困りの場合は、消... 詳細表示
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 また、特定商取引法の定める書面を受け取っていない場合は、いつでもクーリング・オフできます。 クーリング・オフ期間を過ぎても、事実... 詳細表示
【害虫・害獣駆除】クーリング・オフしたが足場が組まれたままだ。無償で元どおりにするよう求められるか。
特定商取引法の適用がある場合、クーリング・オフ期間内に工事が行われたとしても、クーリング・オフをした場合は、無償で元どおりに戻すよう求めることができます。 お困りの場合は、消費生活センターに相談しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内す... 詳細表示
リースバック契約とは、自宅(マンション、戸建て住宅)を売却して代金を受け取り、同時に賃貸借契約を結んで、その後は家賃を払いながら同じ家に住み続けるという不動産取引のことをいいます。 リースバック契約をすることで、住み慣れた家にそのまま住み続けられ、不動産を売却して得られたお金を老後の生活資金等にあてられる、修繕... 詳細表示
【引っ越し】引越当日、新居に来た業者から換気扇フィルターを勧められ契約した。解約したい。
訪問販売で換気扇フィルターの契約をした場合は、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 この書面を受け取っていない場合は、いつでもクーリング・オフできます。 消費生活相談... 詳細表示
【住宅修理】古くなった自宅の修理に保険金を使えるか知りたい。
時間が経って古くなった(経年劣化)部分の修理は、原則保険金支払いの対象となりません。 保険金が支払われる可能性があるのは、損害保険の対象となる自然災害などの事故による損傷の場合です。 経年劣化による損傷と知りながら、自然災害などの事故による損傷と申請するなど、うその理由で保険金を請求すると、保険会社から保険金... 詳細表示
リバースモーゲージは、自宅を担保にして金融機関からお金を借りるものです。 一般的に、契約者が亡くなった後に自宅を売却して、その代金から残債を一括返済するというしくみになっています。 詳しく知りたい方 老後を豊かに過ごすために ─リバースモーゲージという選択肢─|知るぽると 消費生活相談窓口 消費者ホ... 詳細表示
【自宅売却】不動産業者が自宅を売却しないかと勧誘がしつこい。勧誘をやめてほしい。
事業者に勧誘をやめるよう毅然と伝えましょう。 また、以下の勧誘がある場合は、不動産業者の免許行政庁まで情報提供してください。 断ったにもかかわらずしつこく電話をかけてくる 長時間にわたって電話を切らせてくれなかった 深夜や早朝といった迷惑な時間に電話をかけられた 脅迫めいた発言があった 自宅に押しか... 詳細表示
広告に記載された金額と差があるなど、請求額に納得できない場合、その場での支払いはきっぱり断り、明細等を確認した上で、後日納得した金額で支払う意思があることを伝えましょう。 また、以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等が適用できる可能性があります。 見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約... 詳細表示
【点検・分電盤】突然訪問した業者に「このままだと漏電する」と言われ分電盤を交換する契約をしたがウソだった。解約したい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オフ期間を過ぎても、事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場合もあります。 お困りの場合は、消費... 詳細表示
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