【引っ越し】引っ越しの作業で家具に傷をつけられた。修理代を求めたいが、期間の制限はあるか。
国が定めた標準引越運送約款では、引っ越し作業当日から3カ月以内に申し出ることとされています。 時間が経過すると、傷の原因が引っ越し作業によるものかわからなくなる可能性があるため、荷物の破損に気づいたらすぐに運送事業者に連絡しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄... 詳細表示
【賃貸住宅】地震で借家の部屋の壁にひびが入り不安なので退去するが、貸主から違約金を請求された。払いたくない。
不安を感じるだけで安全性には問題がない場合は、原則的には借主側都合の解約になると判断されます。 契約書面に違約金に関する定めがあれば、その内容に従うことになります。 ただし、通常の範囲を超える高額な違約金が設定されている場合等は、無効の主張ができる場合もあります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「... 詳細表示
老人ホームの敷金は、入居者が家賃を滞納したり、不注意による汚損や破損があった場合の修繕費など、損害賠償の担保としてあらかじめ運営事業者に預けておく費用です。 原則として、一般的な賃貸住宅と同様に、年月の経過による損耗や普通の使い方をしていても発生する汚れやキズなどの修繕費用については、入居者が費用を負担する必要... 詳細表示
【点検・火災警報器】消防署の職員を名乗る者から電話を受けた。信用できるか。
消防署や自治体の職員が警報器の点検や販売をすることはありません。 また、「消防署に委託されている」と騙る業者もいますが、消防署が委託することはありません。 このような電話や訪問があった場合は、きっぱりと断りましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活セン... 詳細表示
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ... 詳細表示
特定商取引法の訪問販売または電話勧誘販売に該当すれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄り... 詳細表示
【引っ越し】引っ越しの見積り時、担当者からエアコンの新調を勧誘され契約した。解約したい。
引越の見積りを依頼した際、同時にエアコンの購入を勧められた場合は、特定商取引法の訪問販売に該当する可能性があります。 訪問販売の場合、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります... 詳細表示
【賃貸住宅・原状回復費用】トラブルに遭わないための注意点を知りたい。(契約前)
契約書をよく読み、契約内容を理解したうえで契約することが大切です。 国土交通省が示している賃貸借契約書のひな形である「賃貸住宅標準契約書 」や、貸主と借主のどちらが原状回復費用を負担すべきかについて一定の基準を示した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」等を参考にして、契約書類をしっかり確認しま... 詳細表示
【新築住宅】注文住宅の引き渡しを受けたが、不具合がある。どうすればよいか。
まずは契約書の内容を見て、不具合がある場合の事業者の責任や保証についての記載を確認しましょう。 もし契約書に記載がない場合であっても、一定の条件に該当すれば、法律に基づき施工業者に補修等を求めることも可能です。 お困りの場合は、消費生活センターに相談しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「1... 詳細表示
【住宅修理】高額契約をし、既に工事が開始された。解約したい。
特定商取引法の訪問販売または電話勧誘販売に該当すれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 施工済み工事代金についても支払う必要はありません。 クーリング・オフの申出... 詳細表示
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