【修理・パソコン】部品の保有期間を過ぎていることを理由に、メーカーから修理を断られた。修理してもらえないのか。
部品の保有期間経過後は、修理を断られる可能性があります。 パソコンの部品の保有期間は、生産終了後から何年間などと各メーカーが独自に定めており、保有期間経過後の修理対応については、メーカーにより異なります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する... 詳細表示
広告に記載された金額と差があるなど、請求額に納得できない場合、その場での支払いはきっぱり断り、後日納得した金額で支払う意思があることを伝えましょう。 また、以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等が適用できる可能性があります。 見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した 広告等の表示額... 詳細表示
以下を参考にして、不明な点がある場合は安易に契約手続きを進めず、慎重に判断しましょう。 リフォームの目的や優先順位を明らかにする ゆとりを持った資金計画を立て、予算を決める 相見積りと伝えたうえで、複数の事業者に見積りを依頼する 見積書に記載された工事範囲・工事項目・仕様・数量・単価などを確認し比較する ... 詳細表示
特定商取引法の訪問販売または電話勧誘販売に該当すれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄り... 詳細表示
【引っ越し】引っ越しの見積り時、担当者からエアコンの新調を勧誘され契約した。解約したい。
引越の見積りを依頼した際、同時にエアコンの購入を勧められた場合は、特定商取引法の訪問販売に該当する可能性があります。 訪問販売の場合、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります... 詳細表示
【住宅修理】「保険金を使えば自己負担なく工事ができる」と勧誘された。本当か。
自然災害などの事故による被害等であれば保険金が支払われる可能性がありますが、実際に支払われる保険金等の額は、契約者による保険金の請求後に、保険会社の査定により決まるので、自己負担なく工事ができるとは限りません。 なお、保険金支払いの対象となる損傷を修繕するにあたり期限が設けられていることや、保険金を申請する際に... 詳細表示
【住宅修理】高額契約をし、既に工事が開始された。解約したい。
特定商取引法の訪問販売または電話勧誘販売に該当すれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 施工済み工事代金についても支払う必要はありません。 クーリング・オフの申出... 詳細表示
【住宅修理】地震の後、「ブルーシートを張ります」「瓦のずれを応急処置します」と訪問した業者に屋根の応急処置を頼んだら、高額な料金を請求された。解約したい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オフ期間を過ぎても、事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場合もあります。 消費生活相談窓口 ... 詳細表示
【モバイルバッテリー】発火、発煙した場合、どう対応すればよいか。
火花や煙が激しく噴き出しているときは近寄らないようにしましょう。 火の勢いが収まったら、大量の水をかけて消火しましょう。 消火後は可能な限り水没させた状態で、安全な場所から119番通報しましょう。 また、素手で触るのはやめましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最... 詳細表示
【引っ越し】引っ越しの作業で家具に傷をつけられた。修理代を求めたいが、期間の制限はあるか。
国が定めた標準引越運送約款では、引っ越し作業当日から3カ月以内に申し出ることとされています。 時間が経過すると、傷の原因が引っ越し作業によるものかわからなくなる可能性があるため、荷物の破損に気づいたらすぐに運送事業者に連絡しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄... 詳細表示
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