特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内す... 詳細表示
【点検・床下】「このままだと大変だ」と言われて高額な修理を契約したがウソだった。解約したい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オフ期間を過ぎても、事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場合もあります... 詳細表示
特定商取引法の訪問販売または電話勧誘販売に該当すれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188... 詳細表示
【修理・プリンター】純正品ではないインクを使用してプリンターが故障し、有償修理と言われた。プリンターメーカーの保証期間内なのに有償修理になるのか。
純正品以外を使用してプリンターが故障した場合は、有償修理となることがあります。 プリンターの取扱説明書や事業者のホームページ等で対象製品の保証規定を確認し、不明な点は、事業者に問い合わせましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案... 詳細表示
広告に記載された金額と差があるなど、請求額に納得できない場合、 その場での支払いはきっぱり断り、明細等を確認した上で、 後日納得した金額で支払う意思があることを伝えましょう。 また、以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等が適用できる可能性があります。 •見積もりのために呼んだ事... 詳細表示
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内す... 詳細表示
【点検・外壁】「外壁にひびが入っている」と言って訪問した業者と高額な修理を契約した。解約したい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オフ期間を過ぎても、事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場合もあります... 詳細表示
【外壁塗装】数年前に塗装した部分がひび割れてきた。契約時、10年保証と言われたので塗装をやり直してほしい。
まずは、契約書面等で保証内容を確認しましょう。 保証期間内であれば、保証内容の範囲内で修理等の対応を求めましょう。 以下の窓口では、住宅の取得やリフォームに関して、消費者等から相談を受け付けています。 住まいるダイヤル(国土交通大臣指定の住宅の相談窓口) ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットラ... 詳細表示
広告に記載された金額と差があるなど、請求額に納得できない場合、 その場での支払いはきっぱり断り、後日納得した金額で支払う意思があることを伝えましょう。 また、以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等が適用できる可能性があります。 •見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した ... 詳細表示
賃貸住宅の敷金は、借主が家賃を滞納したり、 不注意による汚損や破損があった場合の修繕費など、 損害賠償の担保としてあらかじめ貸主に預けておく費用です。 借主に何の落ち度もなければ退去時に返還されることになります。 原則として、年月の経過による損耗や普通の使い方をしていても発生する汚れやキズなどの修繕費用につい... 詳細表示
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