【点検・火災警報器】消防署の職員を名乗る者から電話を受けた。信用できるか。
消防署や自治体の職員が警報器の点検や販売をすることはありません。 また、「消防署に委託されている」と騙る業者もいますが、消防署が委託することはありません。 このような電話や訪問があった場合は、きっぱりと断りましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活セン... 詳細表示
特定商取引法の訪問販売または電話勧誘販売に該当すれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄り... 詳細表示
【レンタルスペース】備品を壊してしまい、高額な損害賠償請求を受けた。どうすればよいか。
レンタルスペースの利用に関する事項は、原則として、規約に従うことになります。 金額に納得できない場合は、貸主に請求額の根拠を尋ねましょう。 備品がもともと壊れていたなどの問題点があれば、その点を指摘して交渉してみましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生... 詳細表示
【修理・水道】広告の価格より高額な請求をされた。払いたくない。
広告に記載された金額と差があるなど、請求額に納得できない場合、その場での支払いはきっぱり断り、明細等を確認した上で、後日納得した金額で支払う意思があることを伝えましょう。 また、以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフができる可能性があります。 見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した ... 詳細表示
【太陽光発電】訪問販売で太陽光発電設備と家庭用蓄電池の契約をした。解約したい。
訪問販売で契約をした場合は、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 この書面を受け取っていない場合は、いつでもクーリング・オフできます。 消費生活相談窓口 消費者ホッ... 詳細表示
【ハウスクリーニング】作業前に説明のなかった高額な費用を請求された。払いたくない。
広告に記載された金額と差があるなど、請求額に納得できない場合、その場での支払いはきっぱり断り、明細等を確認した上で、後日納得した金額で支払う意思があることを伝えましょう。 また、以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等ができる可能性があります。 見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した... 詳細表示
【点検・外壁】「外壁にひびが入っている」と言って訪問した業者と高額な修理を契約した。解約したい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オフ期間を過ぎても、事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場合もあります。 消費生活相談窓口 ... 詳細表示
【点検・屋根】屋根を点検後「このままでは雨漏りする」と言われ契約したが、うそだった。クーリング・オフ期間を過ぎたが解約したい。
クーリング・オフ期間を過ぎても、事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場合があります。 また、交付された書面に不備がある場合、8日間を過ぎてもクーリング・オフできます。 お困りの場合は、消費生活センターに相談してください。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番... 詳細表示
【害虫・害獣駆除】害虫が出たので業者を呼んで駆除してもらったが高額請求された。払いたくない。
広告に記載された金額と差があるなど、請求額に納得できない場合、その場での支払いはきっぱり断り、明細等を確認した上で、後日納得した金額で支払う意思があることを伝えましょう。 また、以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等が適用となる可能性があります。 見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約... 詳細表示
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ... 詳細表示
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