引っ越し業者に荷物が無くなったことを申し出ましょう。 ただし、紛失物については、運び出し時と受け入れ時に個数の確認を行っていないのであれば、 紛失したと思われる箱があったかどうかが明確でないため、損害賠償を請求するのは難しい場合が多くあります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いや... 詳細表示
【賃貸住宅】大雨で借家の部屋の一部が浸水した。住むことができなかった期間の家賃を減額してほしい。
借家の一部が使用できなくなり通常の生活ができなくなった場合は、貸主に対して、損壊の程度や使えない期間に応じて、原則的には賃料が減額されます。 減額されない場合、まずは貸主と交渉しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通... 詳細表示
特定商取引法の訪問販売または電話勧誘販売に該当すれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「... 詳細表示
【除雪・排雪サービス】広告の価格より高額な請求をされた。払いたくない
広告に記載された金額と実際の請求額に差があるなど、請求額に納得できない場合、その場での支払いはきっぱり断り、明細等を確認した上で、後日納得した金額で支払う意思があることを伝えましょう。 また、以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフができる可能性があります。 見積もりのために呼んだ事業者とその... 詳細表示
【住宅修理】保険金請求の代行業者から勧誘を受けた。信用できるか。
保険金請求をサポートすると勧誘して、 高額な手数料を要求する事業者とのトラブルが多く寄せられています。 保険金の請求は加入者自身で行うことができます。 請求の方法については、契約中の保険会社へご自身でお問い合わせください。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※... 詳細表示
モバイルバッテリーを利用する際には、以下の点に注意しましょう。 お持ちの製品がリコール対象製品でないか確認しましょう。 落下などで電池に衝撃が加わると、発煙・発火を伴う事故につながる可能性も考えられます。持ち運びや保管の際は取り扱いに注意し、膨張がみられたら使用を控えましょう。 使用中や充電中は発熱するため... 詳細表示
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを... 詳細表示
【点検・屋根】屋根を点検後「このままでは雨漏りする」と言われ契約したが、うそだった。クーリング・オフ期間を過ぎたが解約したい。
クーリング・オフ期間を過ぎても、事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場合があります。 また、交付された書面に不備がある場合、8日間を過ぎてもクーリング・オフできます。 お困りの場合は、消費生活センターに相談してください。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(い... 詳細表示
【除雪・排雪サービス】高額請求されて支払った。返金してほしい。
料金を支払ってしまった後でも、以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等が適用できる可能性があります。 見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した 広告等の表示額と実際の請求額が大きく異なる 訪問販売に該当する場合、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として8日以内ならクーリ... 詳細表示
【点検・火災警報器】消防署の職員を名乗る者から電話を受けた。信用できるか。
消防署や自治体の職員が警報器の点検や販売をすることはありません。 また、「消防署に委託されている」と騙る業者もいますが、 消防署が委託することはありません。 このような電話や訪問があった場合は、きっぱりと断りましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの... 詳細表示
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