【害虫・害獣駆除】害虫が出たので業者を呼んで駆除してもらったが高額請求された。払いたくない。
広告に記載された金額と差があるなど、請求額に納得できない場合、その場での支払いはきっぱり断り、明細等を確認した上で、後日納得した金額で支払う意思があることを伝えましょう。 また、以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等が適用となる可能性があります。 見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約... 詳細表示
【点検・床下】「このままだと大変だ」と言われて高額な修理を契約したがウソだった。解約したい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オフ期間を過ぎても、事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場合もあります。 消費生活相談窓口 ... 詳細表示
【住宅修理】契約前に行われたブルーシートの設置について代金を請求された。支払いたくない。
基本的には契約前に行われた作業について、一方的に決められた代金を支払う必要はありません。 必要がなければ元に戻し、請求を取り下げるよう事業者にきっぱりと伝えましょう。 もし、作業後に契約を求められ断り切れず契約してしまった場合でも消費者契約法等の規定により取り消しができる場合があります。 お困りの場合は、消... 詳細表示
【害虫・害獣駆除】害虫が出たので業者を呼んで駆除してもらった後請求額を支払ったが高額だ。返金してほしい。
料金を支払ってしまった後でも、以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフが適用となる可能性があります。 見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した 広告等の表示額と実際の請求額が大きく異なる 訪問販売であれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフ... 詳細表示
【レンタルスペース】備品を壊してしまい、高額な損害賠償請求を受けた。どうすればよいか。
レンタルスペースの利用に関する事項は、原則として、規約に従うことになります。 金額に納得できない場合は、貸主に請求額の根拠を尋ねましょう。 備品がもともと壊れていたなどの問題点があれば、その点を指摘して交渉してみましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生... 詳細表示
【点検・屋根】「屋根に不具合がある」と言って訪問した業者と高額な修理を契約した。クーリング・オフしたい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オフ期間を過ぎても、事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場合もあります。 消費生活相談窓口 ... 詳細表示
引っ越し業者に積み忘れがあったことを申し出ましょう。 なお、積み忘れた荷物がなくなってしまった場合、標準引越運送約款では、荷物の一部の紛失については、引渡し日から3か月以内に申し出がない場合は、業者の責任は消滅するとしています。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消... 詳細表示
【外壁塗装】数年前に塗装した部分がひび割れてきた。契約時、10年保証と言われたので塗装をやり直してほしい。
まずは、契約書面等で保証内容を確認しましょう。 保証期間内であれば、保証内容の範囲内で修理等の対応を求めましょう。 以下の窓口では、住宅の取得やリフォームに関して、消費者等から相談を受け付けています。 住まいるダイヤル(国土交通大臣指定の住宅の相談窓口) 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(... 詳細表示
【住宅修理】地震の後、「ブルーシートを張ります」「瓦のずれを応急処置します」と訪問した業者に屋根の応急処置を頼んだら、高額な料金を請求された。解約したい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オフ期間を過ぎても、事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場合もあります。 消費生活相談窓口 ... 詳細表示
【点検・給湯器】知らない業者から給湯器の点検をすると電話があり承諾したが断りたい。連絡先がわからないがどうすればよいか。
連絡先が分からない、連絡がつかないなどで、約束の日時に業者が来訪してしまった場合には、ドアを開けずインターホン越しに、断りの連絡をしたがつながらなかったこと、点検は不要であることをきっぱりと伝えて、家の中には入れないようにしましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄り... 詳細表示
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