【住宅修理】「保険金を使えば自己負担なく工事ができる」と勧誘された。本当か。
自然災害などの事故による被害等であれば保険金が支払われる可能性がありますが、実際に支払われる保険金等の額は、契約者による保険金の請求後に、保険会社の査定により決まるので、自己負担なく工事ができるとは限りません。 なお、保険金支払いの対象となる損傷を修繕するにあたり期限が設けられていることや、保険金を申請する際に... 詳細表示
以下を参考にして、不明な点がある場合は安易に契約手続きを進めず、慎重に判断しましょう。 リフォームの目的や優先順位を明らかにする ゆとりを持った資金計画を立て、予算を決める 相見積りと伝えたうえで、複数の事業者に見積りを依頼する 見積書に記載された工事範囲・工事項目・仕様・数量・単価などを確認し比較する ... 詳細表示
【修理・デジタルカメラ】雨に濡れて故障し、有償修理と言われた。メーカーの保証期間内なのに有償修理になるのか。
保証の対象外と判断された場合、有償修理となります。 保証期間内でも、水ぬれや落下等の、製品の品質上の問題以外の原因による故障は、事業者の保証規定で対象外と定めているケースがあります。 取扱説明書や事業者のホームページ等で、対象製品の保証規定を確認し、不明な点は事業者に問い合わせましょう。 消費生活相談窓口 ... 詳細表示
【引っ越し】当日キャンセルしたら全額請求された。払いたくない。
まずは事業者の約款や見積書を確認し、請求の内訳を確認してください。 国が定めた標準引越運送約款では、事業者は引っ越し当日のキャンセルは運賃及び料金の50%以内、前日は30%以内、前々日は20%以内の解約手数料を請求できると定められています。 解約手数料とは別に、見積書に明記されている附帯サービス(エアコンの取... 詳細表示
【ハウスクリーニング】依頼したが思ったようにきれいにならなかった。やり直すか返金してほしい。
一般的には、契約書に記載された作業内容が行われれば、契約業務が履行されたことになります。 その場合、依頼者がイメージしたような清掃ではなかったとしても支払いの義務が生じます。 ただし、具体的に依頼した作業が行われていないなど事業者に落ち度があった場合は、作業の完全履行や返金などを求めることができる可能性があり... 詳細表示
【住宅修理】契約前に行われたブルーシートの設置について代金を請求された。支払いたくない。
基本的には契約前に行われた作業について、一方的に決められた代金を支払う必要はありません。 必要がなければ元に戻し、請求を取り下げるよう事業者にきっぱりと伝えましょう。 もし、作業後に契約を求められ断り切れず契約してしまった場合でも消費者契約法等の規定により取り消しができる場合があります。 お困りの場合は、消... 詳細表示
【携帯用扇風機】充電式の携帯型扇風機を使おうと電源を入れたら発火した。不良品ではないか。
製造業者や販売店に事故発生の状況を伝え、商品回収等について問い合わせましょう。 以下のサイトでも商品回収や無償修理等の情報を確認できます。 リコール情報サイトトップページ|消費者庁 (caa.go.jp) リチウムイオン電池が使用されている製品は、気温の高い場所に置いたままにすると劣化して膨張したり、強い衝... 詳細表示
【新築住宅】業者の人手不足により、注文住宅の引き渡しが予定よりも延びた。補償してほしい。
まずは契約書を見て、引渡しが遅延した場合の事業者の対応や遅延損害金等の補償について定められていないか、確認しましょう。 契約書に定めがない場合であっても、引渡しが遅延した間に支払った家賃など、契約書どおりに引渡しを受けていれば発生しなかった損害額の請求が可能であると考えられます。 事業者と交渉しましょう。 ... 詳細表示
引っ越し業者に積み忘れがあったことを申し出ましょう。 なお、積み忘れた荷物がなくなってしまった場合、標準引越運送約款では、荷物の一部の紛失については、引渡し日から3か月以内に申し出がない場合は、業者の責任は消滅するとしています。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消... 詳細表示
【点検・床下】「このままだと大変だ」と言われて高額な修理を契約したがウソだった。解約したい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オフ期間を過ぎても、事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場合もあります。 消費生活相談窓口 ... 詳細表示
109件中 51 - 60 件を表示