【引っ越し】引っ越しの作業で家具に傷をつけられた。補償を求めたい。
国が定めた標準引越運送約款では、事業者が注意を怠らなかったことを証明しない限り、事業者が責任を負わなくてはならないとされています。 引っ越し作業当日から3か月以内に申し出ることとされているので、傷があることに気づいたら、早急に事業者に連絡しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!... 詳細表示
【引っ越し】引っ越しの作業で家具に傷をつけられた。修理代を求めたいが、期間の制限はあるか。
国が定めた標準引越運送約款では、引っ越し作業当日から3カ月以内に申し出ることとされています。 時間が経過すると、傷の原因が引っ越し作業によるものかわからなくなる可能性があるため、荷物の破損に気づいたらすぐに運送事業者に連絡しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄... 詳細表示
以下を参考にして、不明な点がある場合は安易に契約手続きを進めず、慎重に判断しましょう。 リフォームの目的や優先順位を明らかにする ゆとりを持った資金計画を立て、予算を決める 相見積りと伝えたうえで、複数の事業者に見積りを依頼する 見積書に記載された工事範囲・工事項目・仕様・数量・単価などを確認し比較する ... 詳細表示
【レンタルスペース】使用後に、高額な清掃料を請求された。納得できない。
まずは、貸主に請求明細を貰い、内容を詳しく確認します。 請求の内容に納得できない場合は、金額の根拠や計算方法について説明を求めましょう。 お困りの場合は消費生活センターに相談しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電... 詳細表示
広告に記載された金額と差があるなど、請求額に納得できない場合、その場での支払いはきっぱり断り、明細等を確認した上で、後日納得した金額で支払う意思があることを伝えましょう。 また、以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等が適用できる可能性があります。 見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約... 詳細表示
【墓】地震で倒れた墓石を勝手に修理され、代金を請求された。支払いたくない。
基本的には勝手に行われた修理について、一方的に決められた代金を支払う必要はありません。 納得できない場合、請求を取り下げるよう事業者に伝えましょう。 もし、修理後に契約を求められ断り切れず契約してしまった場合でも消費者契約法等の規定により取り消しができる場合があります。 お困りの場合は、消費生活センターに相... 詳細表示
【引っ越し】引越当日、新居に来た業者から換気扇フィルターを勧められ契約した。解約したい。
訪問販売で換気扇フィルターの契約をした場合は、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 この書面を受け取っていない場合は、いつでもクーリング・オフできます。 消費生活相談... 詳細表示
【太陽光発電】訪問販売で太陽光発電設備と家庭用蓄電池の契約をした。解約したい。
訪問販売で契約をした場合は、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 この書面を受け取っていない場合は、いつでもクーリング・オフできます。 消費生活相談窓口 消費者ホッ... 詳細表示
広告に記載された金額と差があるなど、請求額に納得できない場合、その場での支払いはきっぱり断り、後日納得した金額で支払う意思があることを伝えましょう。 また、以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等が適用できる可能性があります。 見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した 広告等の表示額... 詳細表示
【新築住宅】業者の人手不足により、注文住宅の引き渡しが予定よりも延びた。補償してほしい。
まずは契約書を見て、引渡しが遅延した場合の事業者の対応や遅延損害金等の補償について定められていないか、確認しましょう。 契約書に定めがない場合であっても、引渡しが遅延した間に支払った家賃など、契約書どおりに引渡しを受けていれば発生しなかった損害額の請求が可能であると考えられます。 事業者と交渉しましょう。 ... 詳細表示
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