【レンタルスペース】備品を壊してしまい、高額な損害賠償請求を受けた。どうすればよいか。
レンタルスペースの利用に関する事項は、原則として、規約に従うことになります。 金額に納得できない場合は、貸主に請求額の根拠を尋ねましょう。 備品がもともと壊れていたなどの問題点があれば、その点を指摘して交渉してみましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生... 詳細表示
老人ホームの敷金は、入居者が家賃を滞納したり、不注意による汚損や破損があった場合の修繕費など、損害賠償の担保としてあらかじめ運営事業者に預けておく費用です。 原則として、一般的な賃貸住宅と同様に、年月の経過による損耗や普通の使い方をしていても発生する汚れやキズなどの修繕費用については、入居者が費用を負担する必要... 詳細表示
【太陽光発電】訪問販売で太陽光発電設備と家庭用蓄電池の契約をした。解約したい。
訪問販売で契約をした場合は、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 この書面を受け取っていない場合は、いつでもクーリング・オフできます。 消費生活相談窓口 消費者ホッ... 詳細表示
【外壁塗装】作業後すぐに、塗り残しや塗りムラがあることに気づいた。塗装をやり直してほしい。
まずは、契約書面等で、塗装作業の範囲や使用する塗料、塗装方法などを確認し、問題がある箇所の写真を撮っておきましょう。 契約書面と実際の作業の範囲や内容が異なる場合は、事業者に契約通りの作業を求めましょう。 契約書面に作業内容等が詳しく書かれていない場合は、まずは事業者と話し合いましょう。 解決しない場合は住... 詳細表示
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ... 詳細表示
【モバイルバッテリー】<購入前>PSEマークがついていない。大丈夫か。
2019年2月1日以降に販売されたモバイルバッテリーの本体には、下図のPSEマークの表示が必要です。 PSEマークは、電気製品が安全性を満たしていることを示すマークです。マークがない場合、販売できません。 図.丸形PSEマーク 購入の際には本体にPSEマークや届出事業者名等がついているものを選びましょう... 詳細表示
【害虫・害獣駆除】害虫が出たので業者を呼んで駆除してもらったが高額請求された。払いたくない。
広告に記載された金額と差があるなど、請求額に納得できない場合、その場での支払いはきっぱり断り、明細等を確認した上で、後日納得した金額で支払う意思があることを伝えましょう。 また、以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等が適用となる可能性があります。 見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約... 詳細表示
【外壁塗装】数年前に塗装した部分がひび割れてきた。契約時、10年保証と言われたので塗装をやり直してほしい。
まずは、契約書面等で保証内容を確認しましょう。 保証期間内であれば、保証内容の範囲内で修理等の対応を求めましょう。 以下の窓口では、住宅の取得やリフォームに関して、消費者等から相談を受け付けています。 住まいるダイヤル(国土交通大臣指定の住宅の相談窓口) 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(... 詳細表示
【ハウスクリーニング】作業前に説明のなかった高額な費用を請求された。払いたくない。
広告に記載された金額と差があるなど、請求額に納得できない場合、その場での支払いはきっぱり断り、明細等を確認した上で、後日納得した金額で支払う意思があることを伝えましょう。 また、以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等ができる可能性があります。 見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した... 詳細表示
【害虫・害獣駆除】害虫が出たので業者を呼んで駆除してもらった後請求額を支払ったが高額だ。返金してほしい。
料金を支払ってしまった後でも、以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフが適用となる可能性があります。 見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した 広告等の表示額と実際の請求額が大きく異なる 訪問販売であれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフ... 詳細表示
109件中 41 - 50 件を表示