【太陽光発電】訪問販売で太陽光発電設備と家庭用蓄電池の契約をした。解約したい。
訪問販売で契約をした場合は、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 この書面を受け取っていない場合は、いつでもクーリング・オフできます。... 詳細表示
【引っ越し】引っ越しの作業で家具に傷をつけられた。補償を求めたい。
国が定めた標準引越運送約款では、事業者が注意を怠らなかったことを証明しない限り、事業者が責任を負わなくてはならないとされています。 引っ越し作業当日から3か月以内に申し出ることとされているので、傷があることに気づいたら、早急に事業者に連絡しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(... 詳細表示
【点検・給湯器】知らない業者から給湯器の点検をすると電話があり承諾したが断りたい。連絡先がわからないがどうすればよいか。
連絡先が分からない、連絡がつかないなどで、約束の日時に業者が来訪してしまった場合には、 ドアを開けずインターホン越しに、断りの連絡をしたがつながらなかったこと、点検は不要であることをきっぱりと伝えて、 家の中には入れないようにしましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番... 詳細表示
【新築住宅】業者の人手不足により、注文住宅の引き渡しが予定よりも延びた。補償してほしい。
まずは契約書を見て、引渡しが遅延した場合の事業者の対応や遅延損害金等の補償について定められていないか、確認しましょう。 契約書に定めがない場合であっても、引渡しが遅延した間に支払った家賃など、契約書どおりに引渡しを受けていれば発生しなかった損害額の請求が可能であると考えられます。 事業者と交渉しましょ... 詳細表示
【レンタルスペース】備品を壊してしまい、高額な損害賠償請求を受けた。どうすればよいか。
レンタルスペースの利用に関する事項は、原則として、規約に従うことになります。 金額に納得できない場合は、貸主に請求額の根拠を尋ねましょう。 備品がもともと壊れていたなどの問題点があれば、その点を指摘して交渉してみましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最... 詳細表示
【引っ越し】引っ越しの見積り時、担当者からエアコンの新調を勧誘され契約した。解約したい。
引越の見積りを依頼した際、同時にエアコンの購入を勧められた場合は、特定商取引法の訪問販売に該当する可能性があります。 訪問販売の場合、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メー... 詳細表示
【リフォーム】見積書の内容に不明な点がある。確認してほしい。
以下の相談窓口では、リフォーム工事の契約を予定している消費者からの相談を受け、契約前の見積書の内容を確認するサービスを行っています。 住まいるダイヤル 03-3556-5147 受付時間:10:00~17:00(土日・祝休日・年末年始を除く) リフォームの見積書に関する相談|住まいるダイヤル (chord... 詳細表示
【モバイルバッテリー】発火、発煙した場合、どう対応すればよいか。
火花や煙が激しく噴き出しているときは近寄らないようにしましょう。 火の勢いが収まったら、大量の水をかけて消火しましょう。 消火後は可能な限り水没させた状態で、安全な場所から119番通報しましょう。 また、素手で触るのはやめましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番... 詳細表示
【引っ越し】当日キャンセルしたら全額請求された。払いたくない。
まずは事業者の約款や見積書を確認し、請求の内訳を確認してください。 国が定めた標準引越運送約款では、事業者は 引っ越し当日のキャンセルは運賃及び料金の50%以内、前日は30%以内、前々日は20%以内の解約手数料を 請求できると定められています。 解約手数料とは別に、見積書に明記されている附帯サービ... 詳細表示
【エアコンクリーニング】作業当日、浴室の防カビ工事も勧められ依頼したが高額だった。解約したい。
自宅に作業に来た事業者と、新たなサービスの契約を締結した場合は、特定商取引法の「訪問販売」に該当します。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があ... 詳細表示
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