広告に記載された金額と差があるなど、請求額に納得できない場合、 その場での支払いはきっぱり断り、後日納得した金額で支払う意思があることを伝えましょう。 また、以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等が適用できる可能性があります。 •見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した ... 詳細表示
【点検・屋根】「屋根に不具合がある」と言って訪問した業者と高額な修理を契約した。クーリング・オフしたい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オフ期間を過ぎても、事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場合も... 詳細表示
【災害・賃貸住宅】倒壊して住めなくなった。家賃はどうなるのか。
災害による倒壊等で賃貸住宅に住むことができなくなった場合、基本的には住むことができるようになる日までの間の家賃を支払う必要はありません。 減額されない場合、貸主と交渉しましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁... 詳細表示
【害虫・害獣駆除】害虫が出たので業者を呼んで駆除してもらったが高額請求された。払いたくない。
広告に記載された金額と差があるなど、請求額に納得できない場合、 その場での支払いはきっぱり断り、明細等を確認した上で、 後日納得した金額で支払う意思があることを伝えましょう。 また、以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等が適用となる可能性があります。 •見積もりのために呼んだ事... 詳細表示
【賃貸住宅】大雨で借家の部屋の一部が浸水した。住むことができなかった期間の家賃を減額してほしい。
借家の一部が使用できなくなり通常の生活ができなくなった場合は、貸主に対して、損壊の程度や使えない期間に応じて、原則的には賃料が減額されます。 減額されない場合、まずは貸主と交渉しましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全... 詳細表示
【賃貸住宅】地震で借家の部屋の壁にひびが入り不安なので退去するが、貸主から違約金を請求された。払いたくない。
不安を感じるだけで安全性には問題がない場合は、原則的には借主側都合の解約になると判断されます。 契約書面に違約金に関する定めがあれば、その内容に従うことになります。 ただし、通常の範囲を超える高額な違約金が設定されている場合等は、無効の主張ができる場合もあります。 ■消費生活相談窓口 ・消費者... 詳細表示
【外壁塗装】数年前に塗装した部分がひび割れてきた。契約時、10年保証と言われたので塗装をやり直してほしい。
まずは、契約書面等で保証内容を確認しましょう。 保証期間内であれば、保証内容の範囲内で修理等の対応を求めましょう。 以下の窓口では、住宅の取得やリフォームに関して、消費者等から相談を受け付けています。 住まいるダイヤル(国土交通大臣指定の住宅の相談窓口) ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットラ... 詳細表示
引っ越し業者に積み忘れがあったことを申し出ましょう。 なお、積み忘れた荷物がなくなってしまった場合、標準引越運送約款では、荷物の一部の紛失については、 引渡し日から3か月以内に申し出がない場合は、業者の責任は消滅するとしています。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番... 詳細表示
【太陽光発電】訪問販売で太陽光発電設備と家庭用蓄電池の契約をした。解約したい。
訪問販売で契約をした場合は、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 この書面を受け取っていない場合は、いつでもクーリング・オフできます。... 詳細表示
【リフォーム】見積書の内容に不明な点がある。確認してほしい。
以下の相談窓口では、リフォーム工事の契約を予定している消費者からの相談を受け、契約前の見積書の内容を確認するサービスを行っています。 ■住まいるダイヤル ・03-3556-5147 受付時間:10:00~17:00(土日・祝休日・年末年始を除く) リフォームの見積書に関する相談|住まいるダイヤル (cho... 詳細表示
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