【修理・パソコン】部品の保有期間を過ぎていることを理由に、メーカーから修理を断られた。修理してもらえないのか。
部品の保有期間経過後は、修理を断られる可能性があります。 パソコンの部品の保有期間は、生産終了後から何年間などと各メーカーが独自に定めており、保有期間経過後の修理対応については、メーカーにより異なります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する... 詳細表示
「右開き」とは「取っ手を持ち、右へ向かって扉を開ける=消費者から見ると左側が開く」という形状のことです。 メーカーや販売店が表記している「右開き」とは、「冷蔵庫を正面にした時、右側に扉が開く」という考え方に基づいています。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活... 詳細表示
【住宅修理】高額契約をし、既に工事が開始された。解約したい。
特定商取引法の訪問販売または電話勧誘販売に該当すれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 施工済み工事代金についても支払う必要はありません。 クーリング・オフの申出... 詳細表示
【リフォーム】見積書の内容に不明な点がある。確認してほしい。
以下の相談窓口では、リフォーム工事の契約を予定している消費者からの相談を受け、契約前の見積書の内容を確認するサービスを行っています。 住まいるダイヤル 03-3556-5147 受付時間:10:00~17:00(土日・祝休日・年末年始を除く) リフォームの見積書に関する相談|住まいるダイヤル 消費生... 詳細表示
【引っ越し】引っ越しの見積り時、担当者からエアコンの新調を勧誘され契約した。解約したい。
引越の見積りを依頼した際、同時にエアコンの購入を勧められた場合は、特定商取引法の訪問販売に該当する可能性があります。 訪問販売の場合、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります... 詳細表示
【災害・賃貸住宅】倒壊して住めなくなった。家賃はどうなるのか。
災害による倒壊等で賃貸住宅に住むことができなくなった場合、基本的には住むことができるようになる日までの間の家賃を支払う必要はありません。 減額されない場合、貸主と交渉しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ... 詳細表示
【引っ越し】キャンセルしたら解約手数料を請求された。払いたくない。
まずは事業者の約款や見積書を確認し、請求の内訳を確認してください。 解約手数料含め、契約内容は原則、契約した際の約款の記載に従うことになります。 国が定めた標準引越運送約款では、事業者は引っ越し当日のキャンセルは運賃及び料金の50%以内、前日は30%以内、前々日は20%以内の解約手数料を請求できると定められて... 詳細表示
【賃貸住宅】大雨で借家の部屋の一部が浸水した。住むことができなかった期間の家賃を減額してほしい。
借家の一部が使用できなくなり通常の生活ができなくなった場合は、貸主に対して、損壊の程度や使えない期間に応じて、原則的には賃料が減額されます。 減額されない場合、まずは貸主と交渉しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電... 詳細表示
【エアコンクリーニング】エアコン洗浄業者から電話があり依頼した。クーリング・オフしたい。
電話勧誘でエアコン洗浄の契約をした場合は、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 この書面を受け取っていない場合は、いつでもクーリング・オフできます。 消費生活相談窓口... 詳細表示
【外壁塗装】作業後すぐに、塗り残しや塗りムラがあることに気づいた。塗装をやり直してほしい。
まずは、契約書面等で、塗装作業の範囲や使用する塗料、塗装方法などを確認し、問題がある箇所の写真を撮っておきましょう。 契約書面と実際の作業の範囲や内容が異なる場合は、事業者に契約通りの作業を求めましょう。 契約書面に作業内容等が詳しく書かれていない場合は、まずは事業者と話し合いましょう。 解決しない場合は住... 詳細表示
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