【レンタルスペース】使用後に、高額な清掃料を請求された。納得できない。
まずは、貸主に請求明細を貰い、内容を詳しく確認します。 請求の内容に納得できない場合は、金額の根拠や計算方法について説明を求めましょう。 お困りの場合は消費生活センターに相談しましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内す... 詳細表示
【住宅修理】台風による強風が原因で、居住中の賃貸アパートの窓のサッシに亀裂が入った。修理してほしい。
借主に落ち度が無い場合、基本的には貸主に修理を求めることができます。 契約書面に自然災害が発生した場合の特約がある場合は、原則として有効ですが、その内容等により特約が無効となる可能性もあります。 貸主と交渉しましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※... 詳細表示
【点検・屋根】屋根を点検後「このままでは雨漏りする」と言われ契約したが、うそだった。クーリング・オフ期間を過ぎたが解約したい。
クーリング・オフ期間を過ぎても、事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場合があります。 また、交付された書面に不備がある場合、8日間を過ぎてもクーリング・オフできます。 お困りの場合は、消費生活センターに相談してください。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188... 詳細表示
【点検・給湯器】「このままだと危険だ」と言われ給湯器を交換したがウソだった。解約したい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オフ期間を過ぎても、 事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場... 詳細表示
【レンタルスペース】備品を壊してしまい、高額な損害賠償請求を受けた。どうすればよいか。
レンタルスペースの利用に関する事項は、原則として、規約に従うことになります。 金額に納得できない場合は、貸主に請求額の根拠を尋ねましょう。 備品がもともと壊れていたなどの問題点があれば、その点を指摘して交渉してみましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ... 詳細表示
広告に記載された金額と差があるなど、請求額に納得できない場合、その場での支払いはきっぱり断り、後日納得した金額で支払う意思があることを伝えましょう。 また、以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等が適用できる可能性があります。 •見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した •広... 詳細表示
【住宅修理】保険金請求の代行業者から勧誘を受け、契約した。解約したい。
特定商取引法の訪問販売または電話勧誘販売に該当すれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 至急、消費生活センターに相談してください。... 詳細表示
【修理・家電製品】部品の保有期間を過ぎていることを理由に、メーカーから修理を断られた。修理してもらえないのか。
家電製品は、部品の保有期間経過後は、修理を受けられない可能性があります。 主な家電製品の補修用性能部品については、通商産業省(現在の経済産業省)の通達によって保有期間が定められています。 この通達に則り、全国家庭電気製品公正取引協議会は、同協議会の会員事業者が製造した製品を対象に、製造業表示規約を設定... 詳細表示
購入した販売店や製造事業者に相談してください。 修理を依頼する前には見積りを取り、実施方法(製造事業者等への送付、自宅への出張)や作業内容、費用、直らなかった場合の対応を確認し、納得したうえで依頼しましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活... 詳細表示
【墓】地震で倒れた墓石を勝手に修理され、代金を請求された。支払いたくない。
基本的には勝手に行われた修理について、一方的に決められた代金を支払う必要はありません。 納得できない場合、請求を取り下げるよう事業者に伝えましょう。 もし、修理後に契約を求められ断り切れず契約してしまった場合でも消費者契約法等の規定により取り消しができる場合があります。 お困りの場合は、消費生活セン... 詳細表示
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