【賃貸住宅】退去後、高額な原状回復費用を請求された。払いたくない。
原則として、年月の経過による損耗や普通の使い方をしていても発生する汚れやキズなどの修繕費用については、 借主が費用を負担する必要はないと考えられます。 ただし、契約書に費用負担についての特約があり、 貸主との間で特約の内容について明確に合意している場合には、その特約の内容に従うことになります。 特約がないかど... 詳細表示
特定商取引法の訪問販売または電話勧誘販売に該当すれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188... 詳細表示
【住宅修理】高額契約をし、既に工事が開始された。解約したい。
特定商取引法の訪問販売または電話勧誘販売に該当すれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 施工済み工事代金についても支払う必要はありません。... 詳細表示
【修理・水道】広告の価格より高額な請求をされた。払いたくない。
広告に記載された金額と差があるなど、請求額に納得できない場合、その場での支払いはきっぱり断り、明細等を確認した上で、後日納得した金額で支払う意思があることを伝えましょう。 また、以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフができる可能性があります。 •見積もりのために呼んだ事業者とその場で... 詳細表示
【点検・屋根】「屋根に不具合がある」と言って訪問した業者と高額な修理を契約した。クーリング・オフしたい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オフ期間を過ぎても、事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場合もあります... 詳細表示
【引っ越し】引っ越しの作業で家具に傷をつけられた。修理代を求めたいが、期間の制限はあるか。
国が定めた標準引越運送約款では、引っ越し作業当日から3カ月以内に申し出ることとされています。 時間が経過すると、傷の原因が引っ越し作業によるものかわからなくなる可能性があるため、荷物の破損に気づいたらすぐに運送事業者に連絡しましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最... 詳細表示
【賃貸住宅】隣の部屋の騒音が耐えられない。どうしたらよいか。
賃貸人は、入居者が平穏かつ安心して生活できるように賃貸管理をする義務を負っています。 耐えられないほどの騒音に困っている場合、騒音が起こる時間や状況など記録したうえで、賃貸住宅の管理会社や貸主に対応を求めましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消... 詳細表示
【修理・デジタルカメラ】雨に濡れて故障し、有償修理と言われた。メーカーの保証期間内なのに有償修理になるのか。
保証の対象外と判断された場合、有償修理となります。 保証期間内でも、水ぬれや落下等の、製品の品質上の問題以外の原因による故障は、事業者の保証規定で対象外と定めているケースがあります。 取扱説明書や事業者のホームページ等で、対象製品の保証規定を確認し、不明な点は、事業者に問い合わせましょう。 ■消費生活相談窓... 詳細表示
賃貸住宅の敷金は、借主が家賃を滞納したり、 不注意による汚損や破損があった場合の修繕費など、 損害賠償の担保としてあらかじめ貸主に預けておく費用です。 借主に何の落ち度もなければ退去時に返還されることになります。 原則として、年月の経過による損耗や普通の使い方をしていても発生する汚れやキズなどの修繕費用につい... 詳細表示
広告に記載された金額と差があるなど、請求額に納得できない場合、 その場での支払いはきっぱり断り、後日納得した金額で支払う意思があることを伝えましょう。 また、以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等が適用できる可能性があります。 •見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した ... 詳細表示
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