【引っ越し】当日キャンセルしたら全額請求された。払いたくない。
まずは事業者の約款や見積書を確認し、請求の内訳を確認してください。 国が定めた標準引越運送約款では、事業者は引っ越し当日のキャンセルは運賃及び料金の50%以内、前日は30%以内、前々日は20%以内の解約手数料を請求できると定められています。 解約手数料とは別に、見積書に明記されている附帯サービス(エアコンの取... 詳細表示
【引っ越し】引っ越しの作業で家具に傷をつけられた。修理代を求めたいが、期間の制限はあるか。
国が定めた標準引越運送約款では、引っ越し作業当日から3カ月以内に申し出ることとされています。 時間が経過すると、傷の原因が引っ越し作業によるものかわからなくなる可能性があるため、荷物の破損に気づいたらすぐに運送事業者に連絡しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄... 詳細表示
【モバイルバッテリー】発火、発煙した場合、どう対応すればよいか。
火花や煙が激しく噴き出しているときは近寄らないようにしましょう。 火の勢いが収まったら、大量の水をかけて消火しましょう。 消火後は可能な限り水没させた状態で、安全な場所から119番通報しましょう。 また、素手で触るのはやめましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最... 詳細表示
【賃貸住宅】地震で借家の部屋の壁にひびが入り不安なので退去するが、貸主から違約金を請求された。払いたくない。
不安を感じるだけで安全性には問題がない場合は、原則的には借主側都合の解約になると判断されます。 契約書面に違約金に関する定めがあれば、その内容に従うことになります。 ただし、通常の範囲を超える高額な違約金が設定されている場合等は、無効の主張ができる場合もあります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「... 詳細表示
【リフォーム】見積書の内容に不明な点がある。確認してほしい。
以下の相談窓口では、リフォーム工事の契約を予定している消費者からの相談を受け、契約前の見積書の内容を確認するサービスを行っています。 住まいるダイヤル 03-3556-5147 受付時間:10:00~17:00(土日・祝休日・年末年始を除く) リフォームの見積書に関する相談|住まいるダイヤル 消費生... 詳細表示
広告に記載された金額と差があるなど、請求額に納得できない場合、その場での支払いはきっぱり断り、後日納得した金額で支払う意思があることを伝えましょう。 また、以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等が適用できる可能性があります。 見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した 広告等の表示額... 詳細表示
引っ越し業者に積み忘れがあったことを申し出ましょう。 なお、積み忘れた荷物がなくなってしまった場合、標準引越運送約款では、荷物の一部の紛失については、引渡し日から3か月以内に申し出がない場合は、業者の責任は消滅するとしています。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消... 詳細表示
【引っ越し】引っ越しの作業で家具に傷をつけられた。補償を求めたい。
国が定めた標準引越運送約款では、事業者が注意を怠らなかったことを証明しない限り、事業者が責任を負わなくてはならないとされています。 引っ越し作業当日から3か月以内に申し出ることとされているので、傷があることに気づいたら、早急に事業者に連絡しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!... 詳細表示
【墓】地震で倒れた墓石を勝手に修理され、代金を請求された。支払いたくない。
基本的には勝手に行われた修理について、一方的に決められた代金を支払う必要はありません。 納得できない場合、請求を取り下げるよう事業者に伝えましょう。 もし、修理後に契約を求められ断り切れず契約してしまった場合でも消費者契約法等の規定により取り消しができる場合があります。 お困りの場合は、消費生活センターに相... 詳細表示
【修理・パソコン】部品の保有期間を過ぎていることを理由に、メーカーから修理を断られた。修理してもらえないのか。
部品の保有期間経過後は、修理を断られる可能性があります。 パソコンの部品の保有期間は、生産終了後から何年間などと各メーカーが独自に定めており、保有期間経過後の修理対応については、メーカーにより異なります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する... 詳細表示
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