【点検・給湯器】訪問してきた業者の点検後に「このままでは壊れる」と言われ不安だ。どうすればよいか。
契約先のガス・電力会社や給湯器のメーカー、販売会社に自分から連絡をして、点検を依頼しましょう。 点検後の業者の言葉だけを信じてしまうと、高額な給湯器の交換契約を勧誘されることがあります。 給湯器は種類や価格が様々なため、今交換が必要か、交換する機種は納得のいくものなのか、複数の機種の機能や価格を比べて十分に検... 詳細表示
【点検・火災警報器】消防署の職員を名乗る者から電話を受けた。信用できるか。
消防署や自治体の職員が警報器の点検や販売をすることはありません。 また、「消防署に委託されている」と騙る業者もいますが、消防署が委託することはありません。 このような電話や訪問があった場合は、きっぱりと断りましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活セン... 詳細表示
【引っ越し】事業者に内金を支払い後、他の事業者に依頼することにした。返金してほしい。
標準引越運送約款では、見積りの際に、内金や手付金を請求しないことになっています。 引っ越し業者に申し出ましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳しく知りたい方 引っ越しのキャンセル料が高い!... 詳細表示
【太陽光発電】「電気代が安くなる」と太陽光発電設備の設置を勧誘された。信用できるか。
実際の電気使用状況により、必ずしも安くなるとは限りません。 また、導入時に別途コストがかかる場合があります。 しっかり情報収集しましょう。 必ず複数社から見積りをとり、慎重に検討することが重要です。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全... 詳細表示
【引っ越し】引越当日、新居に来た業者から換気扇フィルターを勧められ契約した。解約したい。
訪問販売で換気扇フィルターの契約をした場合は、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 この書面を受け取っていない場合は、いつでもクーリング・オフできます。 消費生活相談... 詳細表示
【ハウスクリーニング】作業前に説明のなかった高額な費用を請求された。払いたくない。
広告に記載された金額と差があるなど、請求額に納得できない場合、 その場での支払いはきっぱり断り、明細等を確認した上で、 後日納得した金額で支払う意思があることを伝えましょう。 また、以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等ができる可能性があります。 見積もりのために呼んだ事業者とその... 詳細表示
【点検・給湯器】「このままだと危険だ」と言われ給湯器を交換したがウソだった。解約したい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オフ期間を過ぎても、事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場合もあります。 お困りの場合は、消費... 詳細表示
【エアコンクリーニング】作業当日、浴室の防カビ工事も勧められ依頼したが高額だった。解約したい。
自宅に作業に来た事業者と、新たなサービスの契約を締結した場合は、特定商取引法の「訪問販売」に該当します。 特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 この書面を受け取ってい... 詳細表示
引っ越し業者に積み忘れがあったことを申し出ましょう。 なお、積み忘れた荷物がなくなってしまった場合、標準引越運送約款では、荷物の一部の紛失については、 引渡し日から3か月以内に申し出がない場合は、業者の責任は消滅するとしています。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ... 詳細表示
【住宅修理】保険金請求の代行業者から勧誘を受け、契約した。解約したい。
特定商取引法の訪問販売または電話勧誘販売に該当すれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 至急、消費生活センターに相談してください。 消費生活相談窓口 消費者ホッ... 詳細表示
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