宅地建物取引業法では、 借主が契約前に申し込みを撤回した場合、宅建業者には申込金の返還が義務づけられています。 不動産業者に返金を求めてください。 入居申し込みの際、不動産業者から「入居申込金」「予約金」「預り金」などの名目で お金を支払うよう求められることがありますが、 その際には、支払ったこ... 詳細表示
広告に記載された金額と差があるなど、請求額に納得できない場合、 その場での支払いはきっぱり断り、明細等を確認した上で、 後日納得した金額で支払う意思があることを伝えましょう。 また、以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等が適用できる可能性があります。 •見積もりのために呼んだ事... 詳細表示
【賃貸住宅】地震で借家の部屋の壁にひびが入り不安なので退去するが、貸主から違約金を請求された。払いたくない。
不安を感じるだけで安全性には問題がない場合は、原則的には借主側都合の解約になると判断されます。 契約書面に違約金に関する定めがあれば、その内容に従うことになります。 ただし、通常の範囲を超える高額な違約金が設定されている場合等は、無効の主張ができる場合もあります。 ■消費生活相談窓口 ・消費者... 詳細表示
【修理・パソコン】部品の保有期間を過ぎていることを理由に、メーカーから修理を断られた。修理してもらえないのか。
部品の保有期間経過後は、修理を断られる可能性があります。 パソコンの部品の保有期間は、生産終了後から何年間などと各メーカーが独自に定めており、保有期間経過後の修理対応については、メーカーにより異なります。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活セン... 詳細表示
【エアコンクリーニング】エアコン洗浄業者から電話があり依頼した。クーリング・オフしたい。
電話勧誘でエアコン洗浄の契約をした場合は、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、2023年6月1日以降は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 この書面を受け取っていない場合は、いつでもクーリング・... 詳細表示
【引っ越し】当日キャンセルしたら全額請求された。払いたくない。
まずは事業者の約款や見積書を確認し、請求の内訳を確認してください。 国が定めた標準引越運送約款では、事業者は 引っ越し当日のキャンセルは運賃及び料金の50%以内、前日は30%以内、前々日は20%以内の解約手数料を 請求できると定められています。 解約手数料とは別に、見積書に明記されている附帯サービ... 詳細表示
【修理・水道】広告の価格より高額な請求をされた。払いたくない。
広告に記載された金額と差があるなど、請求額に納得できない場合、その場での支払いはきっぱり断り、明細等を確認した上で、後日納得した金額で支払う意思があることを伝えましょう。 また、以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフができる可能性があります。 •見積もりのために呼んだ事業者とその場で... 詳細表示
【老人ホーム】退去後、高額な原状回復費用を請求された。払いたくない。
原則として、一般的な賃貸住宅と同様に、年月の経過による損耗や普通の使い方をしていても発生する汚れやキズなどの修繕費用については、入居者が費用を負担する必要はないと考えられます。 ただし、契約書に費用負担についての特約があり、 運営事業者との間で特約の内容について明確に合意している場合には、その特約の内容に... 詳細表示
【引っ越し】引っ越しの作業で家具に傷をつけられた。補償を求めたい。
国が定めた標準引越運送約款では、事業者が注意を怠らなかったことを証明しない限り、事業者が責任を負わなくてはならないとされています。 引っ越し作業当日から3か月以内に申し出ることとされているので、傷があることに気づいたら、早急に事業者に連絡しましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「18... 詳細表示
【災害・賃貸住宅】給排水管が損害を受け、トイレや浴室が使えない。家賃はどうなるのか。
災害等、借主の責任によらないで賃貸住宅の一部が使用できなくなった場合、使用できない部分の割合に応じて、賃料が減額されます。 減額されない場合、貸主と交渉しましょう。 ■消費生活相談窓口 ・消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳細表示
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