引っ越し業者に荷物が無くなったことを申し出ましょう。 ただし、紛失物については、運び出し時と受け入れ時に個数の確認を行っていないのであれば、紛失したと思われる箱があったかどうかが明確でないため、損害賠償を請求するのは難しい場合が多くあります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ... 詳細表示
広告に記載された金額と差があるなど、請求額に納得できない場合、その場での支払いはきっぱり断り、後日納得した金額で支払う意思があることを伝えましょう。 また、以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等が適用できる可能性があります。 見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した 広告等の表示額... 詳細表示
【リフォーム】見積書の内容に不明な点がある。確認してほしい。
以下の相談窓口では、リフォーム工事の契約を予定している消費者からの相談を受け、契約前の見積書の内容を確認するサービスを行っています。 住まいるダイヤル 03-3556-5147 受付時間:10:00~17:00(土日・祝休日・年末年始を除く) リフォームの見積書に関する相談|住まいるダイヤル 消費生... 詳細表示
【新築住宅】注文住宅の引き渡しを受けたが、不具合がある。どうすればよいか。
まずは契約書の内容を見て、不具合がある場合の事業者の責任や保証についての記載を確認しましょう。 もし契約書に記載がない場合であっても、一定の条件に該当すれば、法律に基づき施工業者に補修等を求めることも可能です。 お困りの場合は、消費生活センターに相談しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「1... 詳細表示
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ... 詳細表示
特定商取引法の訪問販売または電話勧誘販売に該当すれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄り... 詳細表示
【モバイルバッテリー】充電端子が熱い。異臭がする。充電できない時がある。使い続けない方がよいか。
充電端子が異常に発熱する、異臭がする、充電ができない等の場合はすぐに使用を中止しましょう。 廃棄する際は、必ず自治体の分別ルールに従いましょう。 取り外し可能なバッテリー等は販売店でリサイクル回収をしてくれる場合もありますので、まずは問い合わせましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(い... 詳細表示
【住宅修理】高額契約をし、既に工事が開始された。解約したい。
特定商取引法の訪問販売または電話勧誘販売に該当すれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 施工済み工事代金についても支払う必要はありません。 クーリング・オフの申出... 詳細表示
【賃貸住宅】地震で借家の部屋の壁にひびが入り不安なので退去するが、貸主から違約金を請求された。払いたくない。
不安を感じるだけで安全性には問題がない場合は、原則的には借主側都合の解約になると判断されます。 契約書面に違約金に関する定めがあれば、その内容に従うことになります。 ただし、通常の範囲を超える高額な違約金が設定されている場合等は、無効の主張ができる場合もあります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「... 詳細表示
【災害・賃貸住宅】倒壊して住めなくなった。家賃はどうなるのか。
災害による倒壊等で賃貸住宅に住むことができなくなった場合、基本的には住むことができるようになる日までの間の家賃を支払う必要はありません。 減額されない場合、貸主と交渉しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ... 詳細表示
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