【賃貸住宅】隣の部屋の騒音が耐えられない。どうしたらよいか。
賃貸人は、入居者が平穏かつ安心して生活できるように賃貸管理をする義務を負っています。 耐えられないほどの騒音に困っている場合、騒音が起こる時間や状況など記録したうえで、賃貸住宅の管理会社や貸主に対応を求めましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センター... 詳細表示
料金を支払ってしまった後でも、以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等が適用できる可能性があります。 見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した 広告等の表示額と実際の請求額が大きく異なる 上記に該当する場合、施工済み工事代金についても支払う必要はありません。 クーリング・オフの... 詳細表示
購入した販売店や製造事業者に相談してください。 修理を依頼する前には見積りを取り、実施方法(製造事業者等への送付、自宅への出張)や作業内容、費用、直らなかった場合の対応を確認し、納得したうえで依頼しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内... 詳細表示
【引っ越し】引っ越しの作業で家具に傷をつけられた。事業者からの補償額に納得できない。
国が定めた標準引越運送約款では、家具などが破損した場合は、直接生じた損害を賠償することが定められています。 修理が原則ですが、修理できない場合は事業者が時価相当額で賠償することになり、購入時からの経過期間をもとに賠償額を算出するのが一般的です。 事業者に補償額の根拠を尋ね、話し合いましょう。 消費生活相談窓... 詳細表示
賃貸住宅の敷金は、借主が家賃を滞納したり、不注意による汚損や破損があったりした場合の修繕費など、損害賠償の担保としてあらかじめ貸主に預けておく費用です。 借主に何の落ち度もなければ退去時に返還されることになります。 原則として、年月の経過による損耗や普通の使い方をしていても発生する汚れやキズなどの修繕費用につ... 詳細表示
【災害・賃貸住宅】給排水管が損害を受け、トイレや浴室が使えない。家賃はどうなるのか。
災害等、借主の責任によらないで賃貸住宅の一部が使用できなくなった場合、使用できない部分の割合に応じて、賃料が減額されます。 減額されない場合、貸主と交渉しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 詳細表示
【修理・家電製品】メーカーに修理を依頼するための送料は購入者負担と言われた。メーカーの保証期間内なのに送料負担になることがあるのか。
メーカーや販売店が定めている保証は、顧客サービスの一環として自主的に定めたもので、修理するために必要な送料や出張サービス等の料金を購入者負担とする事業者もあります。 取扱説明書や事業者のホームページ等で、対象製品の保証規定に書かれている送料の扱いについて確認しましょう。 保証規定を確認して不明な点がある場合は... 詳細表示
【修理・水道】広告の価格より高額な請求をされた。払いたくない。
広告に記載された金額と差があるなど、請求額に納得できない場合、その場での支払いはきっぱり断り、明細等を確認した上で、後日納得した金額で支払う意思があることを伝えましょう。 また、以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフができる可能性があります。 見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した ... 詳細表示
【リフォーム】見積書の内容に不明な点がある。確認してほしい。
以下の相談窓口では、リフォーム工事の契約を予定している消費者からの相談を受け、契約前の見積書の内容を確認するサービスを行っています。 住まいるダイヤル 03-3556-5147 受付時間:10:00~17:00(土日・祝休日・年末年始を除く) リフォームの見積書に関する相談|住まいるダイヤル 消費生... 詳細表示
【点検・分電盤】電力会社を名乗り分電盤の点検をすると電話があった。信用できるか。
電話等で点検を持ち掛ける業者には安易に点検させないようにしましょう。 分電盤は4年に1回の法定点検がありますが、点検日時を電話でお知らせすることはなく、事前に書面で案内があります。 点検を受ける場合は事前に法定点検に関する周知の有無を確認し、相手の所属や点検の目的・根拠を示してもらいましょう。 また、法定点... 詳細表示
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