【ハウスクリーニング】突然訪問を受けて契約した。解約したい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ... 詳細表示
【モバイルバッテリー】<購入前>製造販売元や型式・仕様が明示されていない。大丈夫か。
製造販売元や型式・仕様が不明確な商品を購入するのは危険です。 製造販売元や型式・仕様が明示された商品を購入しましょう。 また、PSEマークが表示されていることも確認しましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号 ... 詳細表示
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 また、特定商取引法の定める書面を受け取っていない場合は、いつでもクーリング・オフできます。 クーリング・オフ期間を過ぎても、事実... 詳細表示
【点検・給湯器】知らない業者から給湯器の点検をすると電話があった。信用できるか。
電話や訪問で点検を持ち掛ける業者には安易に点検させないようにしましょう。 電話をかけてきたり、突然訪問してきて給湯器の点検を持ち掛け、点検後に不安をあおり高額な契約をさせようとする手口が増えています。 点検を依頼したい場合には契約先のガス・電力会社や給湯器のメーカー、販売会社に自分から連絡をしましょう。 消... 詳細表示
【点検・太陽光発電】突然訪問してきた業者の点検後、必要と言われ洗浄とコーティングの契約をした。解約したい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オフ期間を過ぎても、事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場合もあります。 消費生活相談窓口 ... 詳細表示
【点検・給湯器】自治体から委託されたという業者から給湯器の点検をすると電話があった。信用できるか。
給湯器の点検を自治体が事業者に委託することはありません。 自治体から委託されたという電話があった場合、きっぱりと断りましょう。 点検を依頼したい場合には契約先のガス・電力会社や給湯器のメーカー、販売会社に自分から連絡をしましょう。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄り... 詳細表示
【点検・床下】「シロアリがいる」と写真を見せられ、訪問した業者に駆除を依頼した。解約したい。
特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 クーリング・オフ期間を過ぎても、事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場合もあります。 消費生活相談窓口 ... 詳細表示
【住宅修理】保険金請求の代行業者から勧誘を受け、契約した。解約したい。
特定商取引法の訪問販売または電話勧誘販売に該当すれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。 この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。 至急、消費生活センターに相談してください。 消費生活相談窓口 消費者ホッ... 詳細表示
【ハウスクリーニング】広告の価格より高額な請求をされた。返金してほしい。
広告に記載された金額と差があるなど、請求額に納得できない場合、その場での支払いはきっぱり断り、明細等を確認したうえで、後日納得した金額で支払う意思があることを伝えましょう。 また、以下の場合は特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等ができる可能性があります。 見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約し... 詳細表示
【住宅修理】保険金請求の代行業者から勧誘を受けた。信用できるか。
保険金請求をサポートすると勧誘して、高額な手数料を要求する事業者とのトラブルが多く寄せられています。 保険金の請求は加入者自身で行うことができます。 請求の方法については、契約中の保険会社へご自身でお問い合わせください。 消費生活相談窓口 消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活... 詳細表示
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