• No : 93
  • 公開日時 : 2023/06/01 00:00
  • 更新日時 : 2026/01/09 16:37
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【点検・床下】「このままだと大変だ」と言われて高額な修理を契約したがウソだった。解約したい。

回答

特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。

この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。

クーリング・オフ期間を過ぎても、事実と異なる説明で契約させられたときなどは、取り消しできる場合もあります。