• No : 856
  • 公開日時 : 2023/09/05 13:44
  • 更新日時 : 2026/01/09 11:34
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【引っ越し】引っ越しの見積り時、担当者からエアコンの新調を勧誘され契約した。解約したい。

回答

引越の見積りを依頼した際、同時にエアコンの購入を勧められた場合は、特定商取引法の訪問販売に該当する可能性があります。

訪問販売の場合、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。

この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。

この書面を受け取っていない場合は、いつでもクーリング・オフできます。

  • 消費生活相談窓口

    消費者ホットライン 「188(いやや!)」番
    ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号

  • 詳しく知りたい方

    クーリング・オフ