• No : 854
  • 公開日時 : 2023/09/05 13:42
  • 更新日時 : 2026/01/09 11:32
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【太陽光発電】訪問販売で太陽光発電設備と家庭用蓄電池の契約をした。解約したい。

回答

訪問販売で契約をした場合は、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。

この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。

この書面を受け取っていない場合は、いつでもクーリング・オフできます。