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  • 公開日時 : 2023/06/01 00:00
  • 更新日時 : 2026/01/09 15:07
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【住宅修理】保険金請求の代行業者から勧誘を受け、契約した。解約したい。

回答

特定商取引法の訪問販売または電話勧誘販売に該当すれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。

この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。

至急、消費生活センターに相談してください。