• No : 831
  • 公開日時 : 2023/09/05 11:46
  • 更新日時 : 2026/01/13 16:27
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【光回線】電話勧誘でアナログ回線に戻した。クーリング・オフしたい。

回答

電話勧誘での契約であれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。

この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。

この書面を受け取っていない場合は、いつでもクーリング・オフできます。