特定商取引法の訪問販売または電話勧誘販売に該当すれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。
この書面は、消費者の承諾があれば、電磁的方法(電子メールなど)で提供される場合があります。
消費者ホットライン 「188(いやや!)」番 ※最寄りの消費生活センターを案内する全国共通3桁の電話番号
クーリング・オフ トイレ修理で高額請求された!